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記事ID:0107071 更新日:2025年6月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

意見書・決議結果一覧(令和7年市議会定例会6月定例議会 )

令和7年市議会定例会6月定例議会(各議員の表決結果

件名

上程年月日

審議結果

青梅市議会政務活動費の交付に関する条例に違反したぬのや和代議員に対し猛省を求める決議

7.6.10 全員賛成・可決
7.6.10

青梅市議会政務活動費の交付に関する条例に違反したぬのや和代議員に対し猛省を求める決議

 青梅市議会政務活動費の交付に関する条例は、地方自治法の規定にもとづき、青梅市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めている。
また、政務活動費については、厳正な運用かつ透明性を確保するため、同条例施行規則や手引きにより諸手続を定めている。
しかしながら、今般、ぬのや和代議員は、政務活動費の交付を受けた議員は翌年度の4月30日までに収支報告書等を提出しなければならない旨を定めた条例の規定に違反し、期限を過ぎた後も、議会からの度重なる収支報告書等の提出要求にもかかわらず、提出したのは令和7年5月12日であった。
また、収支報告書等の提出が遅れた理由については、「3月から5月上旬にかけて大きなイベントがあり、その準備から実行に関わったため、身辺がたいへん騒がしく、政務活動費の書類作成をつい失念してしまいました。」と述べているが、このような理由は到底容認できるものではない。
去る、令和6年12月20日に、市議会における事実を確認しない不適切な発言やSNSへの事実と異なる投稿、公務等に対する遅参等の行動に対し責任を問うため、議員提出議案第2号「ぬのや和代議員に対する問責決議」が可決されたにもかかわらず、このような条例違反が行われたことは、自らの行動についての反省と議員としての自覚が欠如していると言わざるを得ない。
よって、ここにぬのや和代議員に対し、議員としての資質および責任を強く問うとともに、深く猛省を求めるものである。
以上、決議する。

  令和7年6月10日

東京都青梅市議会