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記事ID:0050345 更新日:2021年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市議会の運営

招集議会、定例議会および臨時議会

 毎年5月に市長の招集により開く「招集議会」から、翌年4月までを会期とする定例会が始まります。定例会中は、議長が6月、9月、12月、2月に定例的に開く「定例議会」を、また、必要に応じて「臨時議会」を開きます。

本会議

 招集議会、定例議会および臨時議会においては、必ず本会議が開かれ、提出された議案や請願等を審議します。通常は次の順序で審議されますが、このうち(4)を除く議事を本会議で行います。

(1)提案説明

(2)質疑

(3)担当委員会へ付託

<(4)委員会審査>

(5)委員会の審査結果報告

(6)討論

(7)議決

 なお、委員会へ付託せずに、本会議で直接審議して議決する((3)(4)(5)は省く)こともあり、この扱いを《即決》と呼んでいます。

 また、本会議では、市長の施政方針演説や一般質問、正副議長の選挙なども行われます。

常任委員会・特別委員会

 青梅市議会には、総務企画、環境建設、福祉文教、予算決算の4つの《常任委員会》が常設されております。
 議案や請願・陳情は、件数が多く内容も複雑なものがあるため、案件を担当の部門ごとに分け、専門的に、しかも効果的に審査をする目的で、8人の委員で構成する総務企画、環境建設、福祉文教の各委員会が設けられております。
 また、一般会計に関する事項の審査については、議長を除く全議員で構成する予算決算委員会が設けられています。
 なお、特に重要な案件などは、その都度《特別委員会》を設けて審査します。
 委員会の決定は、すべて本会議に報告され、議決することになります。

議会運営委員会

 議会をスムーズに運営するため、8人の委員で構成する議会運営委員会が常設されています。
 会期の決定や議事日程、議案、請願、一般質問の取り扱いなどの協議・審査を行うなど、議会の《かじ取り役》として重要な役割を担っています。

全員協議会

 地方自治法第100条第12項に規定する「議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場」として、全議員で構成する全員協議会を設置しています。
 全員協議会では、議会の運営に関し、協議や調整または市政に係る事業、事件について調整を行っており、議長が招集します。

予算決算委員会理事会

 地方自治法第100条第12項に規定する「議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場」として、議員のうちから議長が選任する理事8人で構成する予算決算委員会理事会を設置しています。
 予算決算委員会理事会では、予算決算委員会の運営に関し、必要な事項について協議や調整を行っており、予算決算委員会理事会の会議の主宰者(理事会長)が招集します。