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スポーツ活動中の熱中症事故に注意しましょう

記事ID:0065605 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートについて

改正気候変動適応法において、「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法律に位置づけられるとともに(通称:熱中症警戒アラート)、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました(通称:熱中症特別警戒アラート)。

「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」発表による還付対応について

 環境省の熱中症警戒アラートおよび特別警戒アラートが東京都に対して出されたことを理由に、体育施設の使用を中止した場合は使用料を還付します。

 アラートの発表から施設使用開始時間までの間に、住友金属鉱山アリーナ青梅へ電話で使用中止を申し出てください。
※施設使用開始時間を過ぎてからの申し出は還付の対象となりません。

 還付対応に関する詳細は青梅市施設予約管理システムのホームページをご確認ください。

スポーツ活動中の熱中症について

 スポーツ活動中の熱中症による被害は、依然として例年多く発生しており、しっかりとした予防を行うことが重要です。
 暑いときには軽装にし、素材も吸湿性や通気性のよいものにしましょう。また、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給しましょう。

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