本文
青梅市消費者相談室へようこそ
消費者に関わるトラブル等の相談をお受けします。
- 相談日:毎週月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 時間:午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)
※第2・4火曜日は午後6時まで - 相談方法:電話または面談(当日受付)
電話番号0428-22-6000 - 相談員:消費生活相談員
- 対象:市内在住・在勤、西多摩在住の方
消費者相談室から
消費者トラブルの実例などを毎月ご紹介します。
困ったり、不安に思ったりしたら、お気軽に消費者相談室にご相談ください。
- 薬の包装シートの誤飲に注意!(R3.3)
- 消費者庁からの注意喚起~家庭用テレビゲーム機の偽の通信販売サイトに注意!(R3.1)
- 0~1歳児のベッドからの転落事故に御注意ください!(R2.12)
- 「新しい生活様式」の影響?インターネット通販のトラブルに注意して!(R2.11)
- 国勢調査を装った不審な電話に注意!(R2.10)
- 新手口!定額給付金関連詐欺と持続化給付金の不正申請!(R2.9)
- 副業サイトに登録したら、高額のサポート契約の勧誘をされた-ネットを使えば簡単に稼げると誘い、借金を進めるケースもあります-(R2.8)
- SNSをきっかけとした消費者トラブルが増加!中高「生」だけじゃなく、中高「年」も(R2.7)
- 除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか?-新型コロナウイルスに関連して-(R2.6)
- 「新型コロナウイルス感染症」に便乗した詐欺にご注意ください。(第2弾“なりすまし”や“オレオ.レ詐欺”に注意)(R2.5)
- 「新型コロナウイルス感染症」に便乗した詐欺にご注意ください。(R2.4)
- 消費者トラブルにまき込まれないために~きっぱり断る勇気を!~(R2.3)
- 家電量販店でカードが使われた!?不審な電話に注意!(R2.2)
- 家族で防ごう、子供のネットトラブル!(R2.1)
- 暖房器具に昨シーズンの灯油は使わないで!(R1.12)
- 60歳以上の消費者トラブルが急増!~現状を知って被害を防ぎましょう~(R1.11)
- 必要尾のない勧誘は、はっきり断りましょう!(R1.10)
- 今注目されている『エシカル消費』ってなに?(R1.9)
- 電動のこぎりの使い方に注意!(R1.8)
- 架空請求はハガキだけではありません!(R1.7)
- 洗濯用パック型液体洗剤による事故に注意!(R1.6)
- 生活を始められたみなさんへ!(R1.5)
- 「改元」で新たな手口に要注意!(H31.4)
クーリング・オフ制度
不意打ちの訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて、必要のないものを契約してしまうことがあります。このような場合に、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無理由、無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、これは、「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
クーリング・オフができる取引
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外での原則すべての商品・役務の取引販売員が家庭や勤務先を訪問し勧誘する取引。キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(店舗での契約を含む)、短期の展示販売も対象になる。 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘による原則すべての商品・役務の取引 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法(連鎖的に販売組織を拡大する商法) (店舗での契約を含む) |
20日間 |
業務提供誘因販売取引 |
内職商法、モニター商法(店舗での契約を含む) |
20日間 |
訪問購入 |
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗での契約を含む) |
8日間 |
生命・損害保険契約 |
店舗以外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日間 |
その他のクーリング・オフ制度のある契約 |
店舗外での宅地建物取引 |
8日間 |
預託取引(現物まがい) |
14日間 |
|
投資顧問契約 |
10日間 |
|
不動産特定共同事業契約 |
8日間 |
|
ゴルフ会員権契約 |
8日間 |
|
冠婚葬祭互助会契約 |
8日間 |
注意
- 期間の計算は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」のいずれも当日を算入します。
- 自分から店に出向いたり、インターネットで申し込む手続き、通信販売の場合は適用しません。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフの通知は、書面で行い、クーリング・オフ期間の最終日までに発信すれば有効です。
- ハガキに必要事項を書き、必ず写しを取っておき、「簡易書留」か「特定記録郵便」で出します。
- 販売業者あてに通知します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知します。
ハガキの記載例
表面
裏面
クーリング・オフの効果
- 消費者が、販売業者などにあててクーリング・オフの書面を発信したときに効果が生じます。
- 消費者がすでに支払った代金があれば、業者から返金してもらえます。
- 商品の引き渡しがすでに行われているときには、販売業者の負担で商品の引き取りを請求することができます。
クーリング・オフ期間を過ぎても解約できる場合もありますので、一人で悩まずにご相談ください。
未成年者契約の取消し
未成年は、一般的に成年者に比べて知識が不足しており、判断能力も不十分なため、民法に法定代理人(通常は親権者)の同意を得ていない契約は、原則として取り消すことができると定められています。
要件
- 契約時の年齢が20歳未満であること
- 契約当事者が結婚していないこと
- 法定代理人(親権者等)が同意していないこと
- 法定代理人(親権者等)から処分を許されたお金(小遣い)でないこと
- 法定代理人(親権者等)から許された営業に関するものでないこと
- 成年であるかのような詐術を用いていないこと
- 成年になってから追認しないこと
- 時効にかかっていないこと
取消しの意思表示
- 未成年者自身または法定代理人(親権者等)のいずれでも取消しができます。
- 取消しの意思表示は証拠として残すため、なるべく書面で行いましょう。
取消しの効果
- 意思表示が到達した時に効果が発生します。
- 既払い金があれば返還してもらえます。
- 引き渡されている商品等は現に利益を受けている限度で返せます。
書面の記載例
通知
東京都〇〇市〇〇町〇-〇-〇
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇 〇 〇 〇 殿
私は、平成〇〇年〇〇月〇〇日付けで貴社と〇〇〇(商品名)の購入契約(購入申込み)を締結いたしましたが、契約時未成年であり親権者の同意を得ずに契約したものでありますから、上記契約を取り消す旨通知いたします。
私が保管中の商品を返還しますので送付先を指定してください。
また、私が貴社に支払い済みの〇〇〇,〇〇〇円は、至急返金してください。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
住所 〇〇市〇〇町〇-〇-〇
氏名 〇 〇 〇 〇
問い合わせ
部署名:市民安全部市民安全課
電話番号: 0428-22-6000(相談専用)