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【受付終了】令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)のご案内
7万円給付金の「令和5年度非課税世帯分」の申請受付は終了しました
住民税非課税世帯への7万円の給付金の申請受付は令和6年1月31日で終了しました。
お詫びと訂正
広報おうめ1月1日号5面に掲載の「価格高騰支援給付金」に記載された申請期限に誤りがありました。
正しくは令和6年1月31日です。お詫びして訂正します。
令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)について
概要
令和5年11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付することが閣議決定されました。
これを受けて、引き続き物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して1世帯当たり7万円の追加給付を行うことが決定しました。
支給額
1世帯あたり7万円(支給は1回のみ)
※本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
支給の対象となる世帯
下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。
- 令和5年12月1日時点で青梅市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生の単身世帯、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等の世帯)および、すでに他市区町村から同給付金(7万円)の給付を受けている世帯を除きます。
※令和5年度課税情報は令和5年12月1日時点のデータを参照し、対象者を抽出しております。令和5年12月2日以降に修正申告を行った場合や12月2日以降に青梅市に転入のお手続きをされた方は、担当までご連絡ください。
支給までの流れについて
1 前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を受け取った世帯(一部を除く)
前回の令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)を青梅市から受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には、支給通知書を送付いたします。
ただし、前回から世帯の変更があった場合は確認書の送付となります。
(1) 支給通知書の送付
発送日:令和5年12月28日
なお、受給に関するお手続きは不要です。
(2) 支給口座
前回振込を行った口座に支給します。
(3) 支給
支給日:令和6年1月19日以降順次支給いたします。
(4) 給付の辞退・口座変更の届出について
・支給通知書が届いた世帯のうち、本給付金の支給を辞退される方はこちらから書式をダウンロードしていただき、郵送にて市役所に送付してください。
・支給通知書が届いた世帯のうち、本給付金のお振込を支給通知書に記載の口座から変更したい方は、こちらから書式をダウンロードしていただき、郵送にて市役所に送付してください。
※なお、令和6年1月9日までに辞退や口座変更の届出がない場合、同意が得られたものとみなし、通知した口座へ振り込みます。
2 支給対象世帯のうち前回の給付金を受け取っていない世帯
対象世帯に対し、確認書を送付いたします。
(1) 確認書の送付
発送日:令和5年12月28日
(2) 確認書の返送
受給を希望される世帯は確認書に必要事項を記載の上、令和6年1月31日までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(3) 支給
ご提出いただきました確認書にもとづき、本市が受領してからおよそ3週間程度で順次支給いたします。
ただし、提出時の確認状況や確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※確認書の提出には期限があります。必ず確認書に記載の期限までに提出してください。
なお、期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできません。
3 令和5年1月2日~令和5年12月1日までに青梅市に転入した世帯
令和5年1月2日から令和5年12月1日までに青梅市に転入してきた世帯のうち、青梅市で3万円の給付金を受けていない世帯で、令和5年1月1日時点において住民登録のある市区町村にて令和5年度の住民税が非課税となっている世帯については申請が必要です。
(1) 申請書
こちらからダウンロードし、印刷して下記提出先まで送付してください。
申請書 [PDFファイル/166KB]、記入例 [PDFファイル/171KB]
申請書の送付を希望される方は下記までお問い合わせください。
(2) 申請書の提出
受給を希望される世帯は申請書に必要事項を記載の上、令和6年1月31日までに、下記までご提出ください。
提 出 先:青梅市健康福祉部価格高騰支援給付金担当
郵便番号:〒198-8701
住 所:東京都青梅市東青梅1−11−1
電話番号:0428-22-1111(内線2568.2569)
(3) 支給
ご提出いただきました申請書に基づき、本市が受領してからおよそ3週間程度で順次支給いたします。
ただし、提出時の審査状況や申請書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。
※申請書の提出には期限があります。必ず申請書に記載の期限までに提出してください。
なお、期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。
4 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で青梅市に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割が非課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。詳しくは担当までお電話ください。
※前回ご連絡をいただき、支給となった世帯についても改めてご連絡をお願いいたします。
【ご注意ください】夜間窓口について
本給付金については夜間窓口による対応を行っておりません。
お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお越しください。
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
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青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
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青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。
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