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避難行動要支援者支援制度
避難行動要支援者支援制度とは
高齢者や障がい者など配慮が必要な方(要配慮者)のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する方(避難行動要支援者)の名簿等を作成し、避難支援等を行う制度です。
東日本大震災の甚大な被害を教訓に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)が改正され、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。
市では、法および青梅市避難行動要支援者の情報の提供等に関する条例(令和5年3月31日条例第16号。以下「条例」という。)にもとづき、避難行動要支援者の名簿および個別避難計画を作成し、地域の方や各機関とともに、災害時の避難支援や平常時の見守り活動などに取り組んでいます。
青梅市避難行動要支援者とは
市内に居住され、次のいずれかに該当する方です。ただし、施設等の入所者を除きます。
- 介護保険制度による要介護状態区分が要介護3から要介護5までの方
- 身体障害者手帳1級、2級に該当される方
- 東京都愛の手帳1度、2度に該当される方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当される方
- 75歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
- 上記以外で避難の支援が必要であると市長が認めた方(※)
※ 1~5のほか、避難にあたって支援が必要な方で名簿への登録を希望する場合は、市防災課へお問い合せください。
避難行動要支援者届出書兼名簿情報等提供同意確認書について
避難行動要支援者届出書兼名簿情報等同意確認書(以下「同意確認書」という。)とは、災害の発生に備え、要支援者の要件に該当する方の個人情報を避難支援に携わる関係者(避難支援等関係者)に提供することについて、同意の確認をするものです。
名簿等の提供に同意された方については、平常時から関係者に名簿等が提供されます。
同意されなかった方については、平常時の名簿に記載されませんが、大規模災害が発生し、救助活動などにこれらの情報が必要となった場合には、人命優先の観点から地域へ情報提供される場合があります。
また、同意確認書を4回以上ご返送のない方につきましては、条例第4条第2項および第6条第2項の規定にもとづき、同意を得たものとみなします。ただし、同意したくない場合は、不同意に変更することは可能ですので、防災課までご連絡ください。
避難支援等関係者とは
次に掲げる避難支援等の実施に携わる関係者をいいます。
- 青梅警察署
- 青梅消防署
- 自主防災組織を基本とした地域支援に関する組織
- 青梅市民生児童委員合同協議会
- 青梅市社会福祉協議会
- 青梅市自治会連合会
- 青梅市消防団
- 親族その他市長が認める避難支援等の実施に携わる関係者
※名簿等の提供先を選択することはできません。
同意された方への支援内容
平常時の支援
- 日頃からの声かけ、見守り活動
- 防災に関する情報提供
- 防災訓練等への参加を促進する活動および災害時に備えた避難訓練など
災害時の支援
- 安否の確認
- 避難場所への避難誘導など
避難行動要支援者のみなさまへのお願い
この支援制度は、地域の助け合いにより成り立つものです。
災害の状況によっては支援者等が被災することもあり、避難支援等関係者に対する情報提供に同意したからといって、地域の人が必ず助けてくれるというものではありません。また、支援者には「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるものではありません。
災害時は、「自分の身は自分で守る」(自助)、「近所同士で助け合うこと」(共助)がとても大事になります。
一般的に、災害時における「自助」、「共助」および消防、警察などの公的機関による「公助」の果たす割合は、7(自助):2(共助):1(公助)と言われています。
そのため、避難行動要支援者の方ご自身でも、日頃からご近所の人など地域のみなさんと気軽に話ができる関係づくりを心がけるとともに、自分の身は自分で守るという意識を持って、自らの安全を確保するため、できる範囲で防災対策に取り組みましょう。
- 自分の身は自分で守るという心がけをいつも持ちましょう。
- 災害に備えて、非常時の持ち出し袋の準備や家具の転倒防止対策を行うなど、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。
- 隣近所の方々とよい人間関係を保つよう努め、日頃からご近所の方々とあいさつを交わすなど、積極的に声をかけて交流を深め、自分から支援の依頼ができる関係を築くよう努めましょう。
- 防災訓練などへの参加の呼びかけがあったときは、できるだけ参加しましょう。
- 災害の発生が予想、または発生した時には、支援をしてくれる方や近隣の方に自分から連絡するように努めましょう。
- 自主防災組織の活動を担っているのは、自治会長をはじめとする自治会の方々です。自治会に未加入の方はぜひ自治会に加入しましょう。
名簿情報等の適正管理
名簿情報等を提供する際には、提供先となる青梅警察署、青梅消防署、自主防災組織などと覚書を締結し、情報の漏えい防止措置を講じます。
また、法律にもとづく守秘義務が課せられるほか、条例にもとづき、各関係者と覚書を締結し、避難支援等の用に供する目的以外に利用してはならないこと、知り得た個人の秘密を漏らしてはならないことを規定しています。また、名簿情報等の管理状況に関する報告を求めるなど、情報の適正管理を確保します。
避難行動要支援者全体支援プラン(全体計画)
避難行動要支援者全体支援プラン(全体計画)は、本市における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、災害対策基本法にもとづき、避難行動要支援者の支援対策について、基本的な考え方や進め方を示したものです。
※ 青梅市避難行動要支援者全体支援プラン(全体計画)はこちらをご覧ください。[PDFファイル/499KB]
問い合わせ
部署名:市民安全部防災課
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