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記事ID:0000168 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

住宅用火災警報器を設置しましょう!

住宅用火災警報器を設置し、住宅火災から大切な生命を守りましょう!

東京都では、火災予防条例により平成22年4月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務となりました。

まだ、住宅用火災警報器を設置していないご家庭は、早期に設置しましょう。

火災警報器の設置場所

  • 居室(居室とは、居間、ダイニング、子供部屋、寝室など継続的に使用する部屋をいい、台所、浴室、トイレ、洗面所、納戸等は含みません。)
  • 台所出火の危険性の高い所にも取り付けます。
  • 階段最上階の階段上部の天井に取り付けます。
    ※3階建て以上の場合は、最上階から2階層下の階の階段の天井または壁に取り付けます。
    (例えば、5階建ての場合は1、3、5階に取り付ける。)

火災警報器の種類

  • 煙感知式(光電式)
    火災警報器の内部に煙が入ると火災と判断し作動します。
  • 熱感知式(定温式)
    火災警報器が熱を感知すると火災と判断し作動します。
    ※熱感知式は、台所や車庫など、常時大量の煙や湯気が滞留するところへ設置するとよい。
  • 単独型
    火災を感知した火災警報器だけが警報を発します。
    (例えば、寝室の火災警報器が火災を感知すると、この火災警報器だけが警報を発します。)
  • 連携型
    火災を感知した火災警報器だけでなく、接続されているすべての火災警報器が火災信号を受け警報を発します。
    (例えば、居室の火災警報器が火災を感知すると、寝室や階段のすべての火災警報器が警報を発します。
  • 高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の増設をおすすめします。

悪質訪問販売にご注意!!

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売等を行う業者にご注意ください。(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)

詳細は東京消防庁青梅消防署ホームページ <外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ

部署名:市民安全部防災課
東京消防庁青梅消防署 0428-22-0119

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