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記事ID:0002197 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市ブロック塀等撤去費補助制度

市では、地震によるブロック塀等の倒壊事故を防ぐために、道路に面しているブロック塀等の撤去費用の補助を行っています。

是非、御活用ください。

※補助制度に便乗した詐欺等に御注意ください。不審な点を感じた場合には、防災課へお問い合わせください。

補助対象者

補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. ブロック塀等を所有または管理し、当該ブロック塀等を撤去する者
  2. 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
  3. 市税等に滞納がない者

補助対象ブロック塀等

補助の対象となる者は、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。

  1. 避難路等に面しているもの
  2. ブロック塀等の頂部までの高さが避難路等の地盤面から1メートルを超えるもの
  3. ブロック塀等の構造部の高さが60センチメートルを超えるもの
  4. 地震発生時に倒壊し、通行を妨げ、または人に危害を及ぼすおそれがあるもの

ブロック塀万年塀

補助対象工事

補助金の交付対象となる工事は、前項の補助対象ブロック塀等にかかる工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. ブロック塀等の全部または一部を撤去するもの。一部を撤去する場合は、ブロック塀等の構造部の高さを60センチメートル以下にする工事であること。
  2. 敷地や敷地内の建物等の売却等または建物等の新築、改築等を目的としたブロック塀等の撤去工事ではないこと。
  3. 同一敷地内において、この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を受けていないこと。
  4. ブロック塀等を撤去後に、撤去箇所の十分な安全確保を図ること。
  5. 交付決定後に着手するもの。 ※撤去済みであっても、平成30年6月18日から同年12月31日に行った工事であれば対象となる場合があります。防災課までご相談ください。
  6. 当該年度の3月31日までに完了する工事であること。

補助金の交付額

補助金の交付額は、次に掲げるもののうちいずれか少ない額とする。

この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

  1. 工事に要した費用の10分の9の額
  2. 撤去するブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数を切り捨てたものとする。)に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額
  3. 18万円

申請書・提出方法・提出期限

  1. 申請書…市役所総合案内(1階)、防災課(5階)、各市民センター、中央図書館で配布をしております。また、下記リンクからダウンロードをしていただくことも可能です。なお、ご提出いただく申請書等につきましては、申請者本人の署名であれば、押印不要です。ただし、ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式8号)については、押印が必要となりますのでご注意ください。また、業者の方に委託する場合は、委任状の提出をお願いいたします。
  1. 提出先…防災課(市役所5階)※郵送での受付は行っておりません。
  2. 申請期限…令和7年2月28日(金)まで

よくある質問

よくある質問と回答 [PDFファイル/458KB]

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