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記事ID:0002206 更新日:2020年9月7日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

要配慮者利用施設における避難確保計画

平成29年6月19日に水防法および土砂災害防止法が改正されたことに伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(要配慮者利用施設)の所有者または管理者は、避難確保計画の作成避難訓練の実施が義務付けられました。

避難確保計画作成について

対象施設の所有者または管理者は、下記の手引きおよび様式の記入例を参照のうえ、避難確保計画等を作成し、市へ提出をしてください。

提出書類:「避難確保計画」、「避難確保計画にかかるチェックリスト」、「避難確保計画(変更)報告書」、「連絡先等(変更)報告書」の4点を正副2部(副本はコピー可)

避難確保計画作成の手引き

  避難確保計画作成の手引きは、国土交通省HP(下記URL)をご参照ください。

提出書類:避難確保計画の様式等

よくある質問

 
Q A
自衛水防組織を設置する必要があるのか。設置基準のようなものはあるのか。 「地下街」については、自衛水防組織の設置が義務となりますが、青梅市内に「地下街」はないため、設置する必要はありません。ただし、設置した場合は様式6を市へ提出してください。
学校が避難所に指定されているが、避難確保計画については、児童がいる平常時を想定したもの、災害時の避難所を想定したもの、どちらで作成をしたら良いか。 児童や職員がいる平常時を想定して作成して下さい。
訓練の実施等について、土砂災害を想定する事が難しいが、そういった場合はどちらに問い合わせをすれば良いのか。 防災課危機管理係に問い合わせをお願いします。各施設により建物や周囲の状況は異なるので、個別に対応させていただきたいと考えています。
既存計画(消防計画)に追記する形で作成した避難確保計画は、市役所と消防署に提出すれば良いのか。 消防計画に追記した避難確保計画を作成した場合は市役所および消防署へ提出して下さい。
当施設には夜間に人がいないが、その場合の夜間の計画は作成する必要があるか。 夜間に人がいない場合は、計画を作成する必要はありません。ただし、利用者や職員がいない時間帯の緊急連絡先や夜間警備の状況等は計画のなかに明記しておく必要があります。

 

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