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記事ID:0001812 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市民活動団体の個人情報保護法の改正に伴う対応について

平成27年度9月に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、平成29年5月30日から施行となります。改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外とされてきましたが、改正後はすべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなり、自治会や各種団体、市民活動団体も会員の個人情報を収集する場合対象となります。

個人情報を集めたり、保管したりする場合のルール

ステップ1 個人情報を集める前

利用目的の特定について

個人情報の利用目的をあらかじめ特定してください。例として、下記のような個人情報取扱方法を定め、総会等において承認を得ておく方法があります。

個人情報取扱方法の一例[Wordファイル/49KB]

ステップ2 本人から個人情報を集めるとき

利用目的の通知・公表について

本人から書面で個人情報を取得する場合は、本人に対して利用目的を明示してください。例として、個人情報を集める際に配布する加入案内書等に、次のような文面を記載する必要があります。

(例)会員の皆さんから収集した個人情報は、本会の運営、親睦、連絡等のほか、これに付随する業務を行う目的の範囲内で利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

ステップ3 個人情報を保管しているとき

安全管理措置について

集めた個人情報の漏えい防止のため、各種団体等の事務局においては、盗難・紛失等のないように適切に管理してください。また、会員に名簿を配布する際には、次のような注意書きを記載しておいてください。

(例)この名簿は、本会の運営、親睦、連絡等のはか、これに付随する業務を行うために作成しているものですので、それ以外の目的には利用しないでください。また、この名簿は、会員の個人情報を含んでいますので、盗難や紛失に注意していただくとともに、会員以外に貸与したり、転売しないでください。

参考資料

国の個人情報保護委員会では、「自治会・同窓会向け」として「会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)」を公表しておりますので、参考にしてください。

「自治会・同窓会向け」として「会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)[PDFファイル/242KB] 

出典:個人情報保護委員会ウェブサイトhttps//:www.ppc.go.jp/personal/pr/

「会員名簿を作るときの注意事項」のほか個人情報保護法については、個人情報保護委員会が所管しています。

個人情報保護法質問ダイヤル03-6457-9849(受付時間 土日祝日及び年末年始を除く9時30分から17時30分)にお問い合わせください。

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