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旧氏記載について
令和元年11月5日より、届出を行うことで、住民票に旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を記載(併記)することができます。また、旧氏を記載した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。旧氏を記載するためには、市民課住民記録係へ登録申請を行う必要があります。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。
旧氏の振り仮名について
旧氏の振り仮名については、「旧氏の振り仮名記載について」をご覧ください。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃(予定)から、新たに発行するマイナンバーカードの券面及びICチップに、住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載・記録されることになるとともに、希望する方は現在お持ちのマイナンバーカードの追記欄及びICチップに旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)
注意事項
- 住民票に旧氏・旧氏の振り仮名が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書については、旧氏のみが記載されます。 - 記載した旧氏、旧氏の振り仮名の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏、旧氏の振り仮名の再記載はできません。
- 旧氏、旧氏の振り仮名記載後に現在の氏が変わったとしても、旧氏、旧氏の振り仮名については届出がない限り変更、削除はされないためその場合はご自身で届出をしてください。
(例)田中さんが旧氏「青梅」を記載し、その後離婚をし青梅さんに氏が戻った。この場合においても、旧氏である「青梅」は記載されたままになります。このような場合は、職権にて旧氏の削除はしませんので、ご自身で削除の届出を行ってください。
- 登録した場合においても、会社や銀行で必ず旧氏、旧氏の振り仮名が使用できるとは限りませんので、ご自身でご確認ください。
初めて旧氏の登録をされる方
旧氏を初めて記載する場合、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から、任意で一つの旧氏を選ぶことができます。
(例) | 出生 | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | 再婚 | 現在 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 阿部 | → | 渡辺 | → | 鈴木 | → | 渡辺 | → | 高橋 |
「高橋」の時には、2つ以上前の旧氏を継続的に使用している場合等も考えられるため、「渡辺」「阿部」「鈴木」のいずれかを旧氏として記載できます。
旧氏の変更をされる方
旧氏を登録している方で、再婚等で氏が変更した場合、記載している旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
例:渡辺さんが結婚→離婚→再婚→離婚をし、渡辺さんになった場合の旧氏記載は、以下4パターン
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 松本 | → | 渡辺 | → | 山口 | → | 渡辺 |
旧氏: | 松本(記載) | → | 松本 | → | 松本 |
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 松本 | → | 渡辺 | → | 山口 | → | 渡辺 |
旧氏: | 松本 | → | 松本 | → | 山口(変更) |
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 松本 | → | 渡辺 | → | 山口 | → | 渡辺 |
旧氏: | 松本 | → | 渡辺(変更) | → | 渡辺 |
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 松本 | → | 渡辺 | → | 山口 | → | 渡辺 |
旧氏: | 松本 | → | 渡辺(変更) | → | 山口(変更) |
旧氏を削除したい方
旧氏が不要となった方は、届出をすることで旧氏を削除することができます。
注意事項
旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更するまでは旧氏の再記載はできません。
また再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 渡辺 | → | 大野 | → | 渡辺 | → | → | 岡田 | |
旧氏: | 渡辺(記載) | → | 大野(変更) | → | ×(削除) | → | 渡辺 | ||
↑ | ↑ | ||||||||
再度氏が変更するまで、旧氏の再記載は不可 |
再記載可能(再記載できるのは、削除した後に生じた旧氏のみ) |
届出について
届出できる方 |
本人 ※代理人が届け出る場合は委任状が必要です。 |
届出場所 |
青梅市役所1階市民課住民記録係 ※市民センターや出張所、郵送での届出はできません。 |
請求書 | |
必要書類 |
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・マイナンバーカード ・旧氏の振り仮名を通用していたことがわかる書類 例:パスポート、通帳、キャッシュカード ※「住民票に記載される旧氏の振り仮名通知」通りの旧氏の振り仮名を記載する場合は不要です。 ※旧氏に関する疎明資料がない場合は、下記連絡先までご相談ください。 ・登録を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本等(発行から3ヶ月以内のもの) ※戸籍謄本または抄本は原本をご提出いただきます。返還はできませんのでご了承ください。 ・委任状 [PDFファイル/112KB](代理人による届出の場合) ※委任内容明記のうえ、届け出る旧氏の振り仮名を記載してください。 |
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