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記事ID:0107405 更新日:2025年7月14日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

旧氏記載について

 令和元年11月5日より、届出を行うことで、住民票に旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を記載(併記)することができます。また、旧氏を記載した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。旧氏を記載するためには、市民課住民記録係へ登録申請を行う必要があります。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。

旧氏の振り仮名について

 旧氏の振り仮名については、「旧氏の振り仮名記載について」をご覧ください。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※令和8年6月頃(予定)から、新たに発行するマイナンバーカードの券面及びICチップに、住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載・記録されることになるとともに、希望する方は現在お持ちのマイナンバーカードの追記欄及びICチップに旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)

注意事項

  1. 住民票に旧氏・旧氏の振り仮名が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
    マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書については、旧氏のみが記載されます。
  2. 記載した旧氏、旧氏の振り仮名の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏、旧氏の振り仮名の再記載はできません。
  3. 旧氏、旧氏の振り仮名記載後に現在の氏が変わったとしても、旧氏、旧氏の振り仮名については届出がない限り変更、削除はされないためその場合はご自身で届出をしてください。

    (例)田中さんが旧氏「青梅」を記載し、その後離婚をし青梅さんに氏が戻った。この場合においても、旧氏である「青梅」は記載されたままになります。このような場合は、職権にて旧氏の削除はしませんので、ご自身で削除の届出を行ってください。

  4. 登録した場合においても、会社や銀行で必ず旧氏、旧氏の振り仮名が使用できるとは限りませんので、ご自身でご確認ください。

初めて旧氏の登録をされる方

旧氏を初めて記載する場合、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から、任意で一つの旧氏を選ぶことができます。

新規登録
(例) 出生 結婚   離婚   再婚   離婚   再婚 現在
氏: 渡辺 阿部 渡辺 鈴木 渡辺 高橋

「高橋」の時には、2つ以上前の旧氏を継続的に使用している場合等も考えられるため、「渡辺」「阿部」「鈴木」のいずれかを旧氏として記載できます。

旧氏の変更をされる方

旧氏を登録している方で、再婚等で氏が変更した場合、記載している旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

例:渡辺さんが結婚→離婚→再婚→離婚をし、渡辺さんになった場合の旧氏記載は、以下4パターン

パターン1 旧氏「松本」を継続して使用
(例)   結婚   離婚   再婚   離婚  
氏: 渡辺 松本 渡辺 山口 渡辺
旧氏:         松本(記載) 松本 松本

 

パターン2 旧氏「松本」から「山口」へ変更
(例)   結婚   離婚      再婚   離婚  
氏: 渡辺 松本 渡辺 山口 渡辺
旧氏:         松本 松本 山口(変更)

 

パターン3 旧氏「松本」から「渡辺」へ変更
(例)   結婚   離婚   再婚   離婚  
氏: 渡辺 松本 渡辺 山口 渡辺
旧氏:         松本 渡辺(変更) 渡辺

 

パターン4 旧氏「松本」から「渡辺」、「渡辺」から「山口」へ変更
(例)     結婚      離婚   再婚    離婚  
氏: 渡辺  松本  渡辺 山口 渡辺
旧氏:         松本 渡辺(変更) 山口(変更)

旧氏を削除したい方

旧氏が不要となった方は、届出をすることで旧氏を削除することができます。

注意事項

旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更するまでは旧氏の再記載はできません。
また再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。

変更
(例)   結婚   離婚       再婚  
氏: 渡辺 大野 渡辺   岡田
旧氏:     渡辺(記載) 大野(変更) ×(削除) 渡辺
               
              再度氏が変更するまで、旧氏の再記載は不可  

再記載可能(再記載できるのは、削除した後に生じた旧氏のみ)

届出について

届出できる方

本人

※代理人が届け出る場合は委任状が必要です。

届出場所

青梅市役所1階市民課住民記録係

※市民センターや出張所、郵送での届出はできません。

請求書

旧氏登録・変更・削除請求書 [PDFファイル/120KB]

必要書類

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・マイナンバーカード

・旧氏の振り仮名を通用していたことがわかる書類

 例:パスポート、通帳、キャッシュカード

 ※「住民票に記載される旧氏の振り仮名通知」通りの旧氏の振り仮名を記載する場合は不要です。

 ※旧氏に関する疎明資料がない場合は、下記連絡先までご相談ください。

・登録を希望する旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本等(発行から3ヶ月以内のもの)

※戸籍謄本または抄本は原本をご提出いただきます。返還はできませんのでご了承ください。

委任状 [PDFファイル/112KB](代理人による届出の場合)

 ※委任内容明記のうえ、届け出る旧氏の振り仮名を記載してください。

 

 
 

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