本文
令和7年11月10日から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります
令和7年11月10日より、青梅市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに更新します。
これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容および様式が変わります。
主な変更内容は以下のとおりです。
住民票の写し等の変更点について
「転入前住所」欄の新設
青梅市に転入する前の自治体の住所を必ず記載します。
青梅市に転入後、市内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所を記載します。
証明書コンビニ交付サービスにおける「転入前住所」欄の表記について
令和4年1月以前に青梅市へ転入された方が、証明書コンビニ交付サービスにて住民票の写しを取得した場合、本来記載される「転入前住所」の記載が「空欄」と記載される事象が発生しております。
「転入前住所」の記載が必要な方は、恐れ入りますが窓口での取得をお願いします。なお、証明書コンビニ交付サービスにて取得された住民票の写しの「転入前住所」の記載が「空欄」と記載されている方で、「転入前住所」の記載が必要な方は、差し替えをしますので、お手数ですが取得された住民票の写しをお持ちのうえ、市民課住民記録係、出張所および市民センターまでお越しください。
なお、事象の解消に向けてシステムの改修を予定しています。
「異動前住所」の記載について
青梅市内で転居をしている方は1つ前の住所を記載しますが、申し出に応じて省略することもできます。
※コンビニ交付の場合は必ず記載します。省略はできません。
「住所を定めた年月日」の記載ルールの変更
青梅市に転入または出生した後に一度も市内転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と記載します。
「住民となった年月日」に、転入した日を記載します。
住民票の写しの様式について
(1)世帯連記式
1枚に4人までの世帯員を連記する様式です。
世帯員が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
コンビニ交付の場合は、世帯連記式のみの交付となります。
住民票(世帯連記式)の写し【サンプル】 [PDFファイル/246KB]
(2)個人票
1枚につき、1人の世帯員の住民情報を記載する様式です。
令和7年11月10日以降の住所や氏名の変更履歴など、追加で記載する事項がある場合に個人票で交付します。
異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口にお申し出いただくか、請求書にその旨をご記入ください。
住民票(個人票)の写し【サンプル】 [PDFファイル/378KB]
住民票の除票の写しの様式について
様式がA4横からA4縦に変更します。
住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成します。
※令和7年11月10日よりも前に転出や死亡等により住民票が除票になった場合は、A4横の様式で発行します。
印鑑登録証明書の様式について
様式がA4横からA4縦に変更します。

