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記事ID:0001520 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

個人番号通知書を受け取られていない方へ

郵便局の保管期限を過ぎ、市役所へ返戻された個人番号通知書は、市役所で約1年間お預かりします。郵便局の保管期限経過後は、次の書類をお持ちの上、市民課(本庁1階)へお越しください。

本人または同一世帯員が受け取る場合

代理人が受け取る場合

  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権を証する書類
    法定代理人の場合:戸籍謄本(青梅市が本籍の場合不要)、登記事項証明書など
    任意代理人の場合:委任状

本人確認書類

すべて、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるものに限ります。

1点で確認できるもの

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード など

2点で確認できるもの

  • 健康保険証(資格確認書)
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 生活保護受給者証
  • 社員証・学生証
  • 在学・在園証明 など

受付時間

 月曜日から金曜日(祝休日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
 ※木曜日のみ午後8時まで受付時間を延長しております。

 なお、受付は本庁のみとなります。各出張所および市民センターでの受付はできません。

みなさんの声をお聞かせください

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