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記事ID:0076746 更新日:2024年6月5日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国外転出後もマイナンバーカードを利用できます

マイナンバーカードを持っている日本国籍の方が、国外へ転出をする際にマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行うことで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。

また、2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方は、在外公館や一時帰国中の市区町村で、マイナンバーカードの申請手続きを行うことができます。

市民センターでの手続きはできません。

国外へ転出(国外継続利用)する際の手続き

 木曜夜間窓口や休日開庁日には手続きができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

申請方法

 以下のものをお持ちいただき、本庁舎1階市民課窓口へお越しください。

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

15歳未満または成年被後見人の方の法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等の顔写真付きのもの1点または健康保険証・年金手帳等2点)
  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
    ※本人が15歳未満で、法定代理人と同一世帯の場合は不要。

本人と同一世帯の方または15歳以上の方の法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等の顔写真付きのもの1点または健康保険証・年金手帳等2点)
  • 委任状(国外転出用) [PDFファイル/268KB]
    ※上記委任状に記載の注意事項をご確認の上、作成してください。
    ※電子証明書の発行を希望されない方は不要です。
  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本)
    ※本人が18歳未満で、法定代理人と別世帯かつ本籍が青梅市外の場合のみ。

上記以外の代理人が手続する場合

 事前に申請者本人が市民課までお電話ください。
​ 申請が本人の意思によるものであることを確認するための書類を事前に郵送します。
 ※窓口での手続きを転出予定日の前日までに行う必要があります。書類の郵送には日数がかかりますので、お早めにご連絡ください。

注意事項

  • 手続きを行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
  • 国外に転出後、マイナンバーカードを再申請する際は、所定の手数料がかかる場合があります。

マイナンバーカードの申請

日本国籍で、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があった方は、国外転出していてもマイナンバーカードの交付申請が可能です。

申請方法の詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)​<外部リンク>をご確認ください。

交付手数料

初回交付時の手数料は無料です。再交付時に、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円(マイナンバカード800円、電子証明書200円)です。

手数料が必要となる場合

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • ​マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合(国外転出に伴い返納した場合を除く)

手数料の納付方法

手数料の納付が必要な場合は、以下の方法で納付してください。

 
交付申請の方法 手数料の納付方法
本籍地の市区町村窓口での申請 申請時に納付

郵送で申請

もしくは

本籍地以外の市区町村や在外公館の窓口での申請

本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る マイナンバーカードの受け取り時に納付
在外公館でマイナンバーカードを受け取る

以下のいずれかの方法で、納付してください。

・国内にいる親戚や友人等が、代わりに納付

・現金の郵送(現金書留、郵便小為替)

※本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールを送付します。手数料の納付が確認でき次第、受け取り場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。

その他の手続き

 以下のお手続きについては、 国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ(外部サイト)<外部リンク>よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更および再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

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