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記事ID:0010389 更新日:2024年3月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

天災により資産に重大な損害を受けられた皆さまへ~国民年金保険料のお知らせ~

天災や災害による特例認定

住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられ国民年金保険料の納付が困難な場合、申請し承認されると納付が免除されます。

罹災した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。過去の罹災については2年前まで申請できます。国民年金保険料の免除制度をご利用になる場合は、青梅市役所国民年金係(1階8番窓口)または青梅年金事務所(郵送による提出も可能)にご申請ください。

なお、将来受け取る年金額は、納めた場合に比べ減少します。

持ち物

  • マイナンバーカード等本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/123KB]
    *本人以外の方が届出する場合は必要。ただし、同一世帯の方が市役所で届出する場合は省略可能。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 被災状況届 [PDFファイル/61KB](罹災証明書で、財産等におおむね2分の1以上の損害があると確認できる場合は不要)
  • 罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
  • 保険金・損害賠償金等の支給金額が確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)
  • 在学期間がわかる学生証のコピーまたは在学証明書(国民年金保険料学生納付特例申請を行う場合必須)
  • 年金機構等からの送付物(ある方のみ)

令和6年能登半島地震により被害を受けた​方の場合

免除期間は、令和5年11月分から令和8年6月分までです。

令和6年7月分以降については、令和6年7月1日以降に改めて申請が必要です。

 

申請受付開始日

免除期間

令和5年度分

天災が発生した日

令和5年11月分~令和6年6月分

令和6年度分

令和6年7月1日

令和6年7月分~令和7年6月分

令和7年度分 令和7年7月1日 令和7年7月分~令和8年6月分

追納

国民年金保険料の免除制度を利用すると、将来受け取る年金額は納めた場合に比べ減少します。免除した期間は10年以内であればあとから保険料を納めることができます。すべて追納すると初めから納付した場合と同じようになります。なお、保険料の免除を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に納める場合は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

青梅年金事務所

〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
電話0428-30-3410(代表)

【青梅年金事務所ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html<外部リンク>

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