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記事ID:0104792 更新日:2025年9月5日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

海外から転入される方へ(国民健康保険・国民年金)

目次

国民健康保険

国民健康保険への加入

国民健康保険は、日本に住民票をおいた時点で健康保険法に則り、何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。

ただし、下記の在留資格の方は、国民健康保険に加入ができませんのでご注意ください。

  • 医療を受ける活動またはその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する者
  • 観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する者(1年を超えない期間滞在)

海外からの転入時、国民健康保険への加入対象であれば、下記の必要書類を準備し転入手続きをいただけますと、スムーズに御案内可能になります。​

  • パスポート ※入国が確認できるもの
  • 在留カード ※在留資格が特定活動であれば指定書の写し

転入フローチャート

市民課窓口にて、転入手続きの際必要な書類になります。

※過去に日本での住民記録があったのか、日本在住時どの保険制度に加入していたか、など

転入手続チェックリスト 

【英語】 [PDFファイル/895KB]【韓国語】 [PDFファイル/765KB]【中国語】 [PDFファイル/686KB]

【タガログ語】 [PDFファイル/513KB]【ベトナム語】[PDFファイル/573KB]【ネパール語】 [PDFファイル/817KB]

(イメージ画像)

イメージ図イメージ図

所得申告書

日本で初めて住民登録をされる方と、一時帰国等で1月1日時点で日本に住民票がない方は申告対象となります。

※前年の日本での収入を申告するもので、収入がない方でも未収入の申告が必要になります。

所得申告書用紙 [PDFファイル/52KB]

送付先変更届

青梅市国民健康保険から送付する書類の送付先の変更を届け出ることが可能です。

会社や寮や学校などで郵送物を管理する際や、海外へ帰国される際には申請をお願いいたします。

※海外に帰国後、同世帯の方がいなければ郵送物(納税通知書等)の送付先が必要になりますので、帰国時期が決まっていれば事前に申請をお願いいたします。

送付先変更届 [PDFファイル/79KB]

国民健康保険ハンドブック(外国語版)

国民健康保険の概要について各言語のハンドブックになります。

加入の際や、国民健康保険制度についてはこちらのハンドブックにてご確認ください。

※外国人留学生を受け入れている寮などで、必要に応じて印刷していただき施設に常備していただきますようお願いいたします。

【日本語】 [PDFファイル/2.75MB]【英語】 [PDFファイル/5.09MB]【韓国語】 [PDFファイル/1.94MB]
【中国語】 [PDFファイル/4.23MB]【ベトナム語】 [PDFファイル/5.23MB]【ネパール語】 [PDFファイル/3.63MB]

(イメージ画像)

イメージ図イメージ図

国民年金

国民年金への加入

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない制度です。

海外から転入したときは、国民年金の加入届出が必要です。必要な持ち物は次のとおりです。

*そのほか、窓口に来られる方の身分証明書、別世帯の方が来られる場合には委任状が必要となります。

*保険料を払うのが難しい方は「Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内)<外部リンク>」をご覧ください。​申請書は日本年金機構のHP<外部リンク>からダウンロードしてください。

日本国籍を有しない方へ
令和2年4月1日から国民年金第1号被保険者および第3号被保険者の適用を除外する規定が追加されました。

日本国籍を有しない方が、以下の特定活動で日本に入国・在留する場合は、青梅年金事務所で届出をしてください。

  1. 医療を受ける活動またはその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する者
  2. 観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する者(1年を超えない期間滞在)

在留カードの在留資格欄または口頭で在留資格が「特定活動」であるかを確認後、パスポートに添付されている「指定書」または国民健康保険の加入状況を確認させていただきます。

社会保障協定による特例措置

海外の年金制度加入中に日本に住所をおいた場合、日本の年金制度にも加入すると、両国の制度に加入状態となり、保険料を二重に負担することになります。社会保障協定により、加入するべき制度を2国間で調整して二重加入を防ぐことや、老齢年金の受給資格の確保を図るため年金保険期間を相互に通算することができます。

詳しくは、社会保障協定(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。​​

青梅年金事務所

〒198-8525 青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 

電話0428-30-3410(代表)

青梅年金事務所ホームページ<外部リンク>

日本年金機構

海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま<外部リンク>

外国人のみなさま/International<外部リンク>

日本にきたときや日本からはなれるときの手続き(てつづき)/Procedures for international movements<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

保険年金課

〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
Tel:0428-22-1111 

Fax:0428-22-3508

国民健康保険(資格賦課係 内線2114・2115)

国民年金(国民年金係 内線2112・2113) 

 

 

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