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70歳〜74歳以下の医療制度について
国民健康保険に加入している70~74歳の方で後期高齢者医療制度の適用を受けていない方については、医療機関での窓口負担額が2割または3割のいずれかとなります。
なお、国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入されている保険者にご確認ください。
負担割合記載の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付
- 70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(1日生まれの方は、誕生月から適用となります。)
- 70歳誕生月の下旬にマイナ保険証の利用登録の有無に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご自宅へお送りします。(1日生まれの方は、誕生日の前月下旬にお送りします。)
マイナ保険証の利用登録をしている方
「資格情報のお知らせ」を発行します。登録されている情報に加えご自身の負担割合をご確認いただけます。
※資格情報のお知らせのみでは受診できません。
マイナ保険証の利用登録をしていない方
一部負担割合が記載された「資格確認書」を発行します。医療機関に提示することで、記載された負担割合による受診を受けることができます。
一部負担金
- お医者さんにかかるときは、マイナ保険証または自己負担割合記載の資格確認書を提示して、診療を受けてください。
- 一部負担金は2割または3割になります。
- 医療費の自己負担額が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を保険年金課で申請し、交付された認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。ただし、「現役並み所得者3」または「一般」の区分の方は、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
※マイナ保険証利用中の方に関しては、申請いただく事なく限度額を超える支払いが免除されます。
70歳以上の方の一部負担金の判定基準
※同一世帯にいる、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人
70~74歳の国保被保険者にかかる旧ただし書所得(合計所得から基礎控除額43万円を控除した後の合計額)が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。【申請不要】
所得税の申告等が遅れた場合
所得税の確定申告書を3月16日以降に提出された場合は、毎年8月に更新される負担割合の判定に、申告内容の結果が正しく反映されない場合があります。申告内容の確認ができ次第、再判定いたします。その結果、負担割合が遡って変更になる場合がありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
一部負担金の負担割合の見直し
負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳以上で適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合が2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。