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記事ID:0000705 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険に加入している70~74歳の方で後期高齢者医療制度の適用を受けていない方については、保険証とは別に高齢受給者証が交付されます。なお、国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入されている保険から交付されます。

※現在有効期限内の保険証をお持ちの方のみの交付になります。

 マイナ保険証利用中の方に関しては、マイナポータルよりご確認いただけます。

国民健康保険高齢受給者証の交付

  • 70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(1日生まれの方は、誕生月から適用となります。)
  • 高齢受給者証は誕生月の下旬にご自宅へお送りします。(1日生まれの方は、誕生日の前月下旬にお送りします。)

一部負担金

  • お医者さんにかかるときは、市から交付される「高齢受給者証」と「保険証」を一緒に窓口に提示して、診療を受けてください。
  • 一部負担金は2割または3割になります。
  • 医療費の自己負担額が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を保険年金課で申請し、交付された認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。ただし、「現役並み所得者3」または「一般」の区分の方は、「限度額適用認定証」の申請は不要です。

※マイナ保険証利用中の方に関しては、申請いただく事なく限度額を超える支払いが免除されます。

高齢受給者証に記載されている一部負担金の判定基準

区分

所得区分判定基準 一部負担金の割合 限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)の申請
現役並み所得者3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる人

3割

【申請不要】

現役並み所得者2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる人

3割

申請可

現役並み所得者1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる人。
ただし、その該当者の収入の合計が、旧国保被保険者※を含めて2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、「一般」の区分となり2割負担となります。

3割

申請可

一般 「現役並み所得者3」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」、「低所得者2」、「低所得者1」に該当しない人

2割

【申請不要】

低所得者2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(「低所得者1」以外の人)

2割

申請可

低所得者1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人

2割

申請可

※同一世帯にいる、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人

70~74歳の国保被保険者にかかる旧ただし書所得(合計所得から基礎控除額43万円を控除した後の合計額)が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。【申請不要】 

所得税の申告等が遅れた場合

所得税の確定申告書を3月16日以降に提出された場合は、毎年8月に更新される高齢受給者証の負担割合の判定に、申告内容の結果が正しく反映されない場合があります。申告内容の確認ができ次第、再判定いたします。その結果、負担割合が遡って変更になる場合がありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

一部負担金の負担割合の見直し

負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳以上で適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合が2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。

みなさんの声をお聞かせください

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