本文
国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険に加入している70~74歳の方で後期高齢者医療制度の適用を受けていない方については、保険証とは別に高齢受給者証が交付されます。なお、国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入されている保険から交付されます。
国民健康保険高齢受給者証の交付
- 70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(1日生まれの方は、誕生月から適用となります。)
- 高齢受給者証は誕生月の下旬にご自宅へお送りします。(1日生まれの方は、誕生日の前月下旬にお送りします。)
一部負担金
- お医者さんにかかるときは、市から交付される「高齢受給者証」と「保険証」を一緒に窓口に提示して、診療を受けてください。
- 一部負担金は2割または3割になります。
- 医療費の自己負担額が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」または「標準負担額減額認定証」を保険年金課で申請し、交付された認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。ただし、「現役並み所得者3」または「一般」の区分の方は、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
高齢受給者証に記載されている一部負担金の判定基準
※同一世帯にいる、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人
70~74歳の国保被保険者にかかる旧ただし書所得(合計所得から基礎控除額43万円を控除した後の合計額)が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。【申請不要】
所得税の申告等が遅れた場合
所得税の確定申告書を3月16日以降に提出された場合は、毎年8月に更新される高齢受給者証の負担割合の判定に、申告内容の結果が正しく反映されない場合があります。申告内容の確認ができ次第、再判定いたします。その結果、負担割合が遡って変更になる場合がありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
一部負担金の負担割合の見直し
負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳以上で適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合が2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。
高齢受給者証が紛失・破損してしまった場合
高齢受給者証が紛失・破損してしまった場合は再交付が必要です。
本人確認書類をお持ちして、市役所の保険年金課の窓口までお越しください。
お時間の都合がつかない場合は郵送かインターネットでの申請が可能です。
郵送の場合
高齢受給者証再交付申請書 [PDFファイル/68KB]
申請書をダウンロードして必要事項を記入してください。記入した申請書と本人確認書類〈例、免許証、マイナンバーカード、パスポートなど〉の写しを添付して、下記の宛先までご郵送ください。
(宛先) 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市保険年金課資格賦課係
インターネットの場合
こちら(東京共同電子申請・届出サービス)<外部リンク>から申請が可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)