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後期高齢者医療の健康保険証とマイナンバーカードの一体化
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から保険証の交付は終了します。
令和6年12月2日以降は現行の保険証が発行されなくなるため、保険証利用登録をされている方は原則マイナンバーカードで受診いただくこととなります。
・現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)保険証は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、最長で令和7年7月31日まで使うことができます。
※マイナ保険証の概要や利用登録についてはこちらのページでご確認ください。
資格確認書
「資格確認書(オレンジ色・カードサイズ)」
・マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更等で保険証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。
お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の取扱いについて
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付について
・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の交付は終了となります。現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)減額認定証および限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
・令和6年12月2日以降は、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証および限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受療証の交付について
・令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
・令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
Q&A
マイナンバーカードを保険証として利用するには?
医療機関・薬局の受付カードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATМ のいずれかの方法で利用登録する必要があります。市役所でもリモート窓口で 保険証利用登録サポートを行っていますので、マイナンバーカードをお持ちになってお越しください。
※利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)の入力が必要です。
12月2日以降保険証は使えないの?
現在発行されている保険証は有効期限の令和7年7月31日まで引き続き利用できます。
(一部の方は有効期限が異なりますので、お持ちの保険証をご確認ください)
現在の保険証の有効期限が切れたら?
★マイナ保険証をお持ちでない方: 医療機関に提示すれば引き続き一定の負担で医療を受けることができる資格確認書(申請不要)を有効期限が切れる前に送付します。
★マイナ保険証をお持ちの方 : 被保険者資格等を簡易的に把握できる資格情報のお知らせを送付します。 (このお知らせでは医療機関を受診することはできません)
※ マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年7月中に資格確認書を送付します。
マイナンバーカードを紛失してしまったら?
下記のマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してマイナンバーカードの利用停止をしてください。その後、市役所で再発行手続きをお願いします。
マイナンバーカードを常に持ち歩くのは不安…
マイナンバーカードのICチップには、医療情報や税情報などの プライバシー性の高い情報は入っていません。また、第三者がマイナンバーを使って手続きなどはできない仕組みになっています。
マイナ保険証の利用登録を解除するには?
・マイナ保険証の利用登録の解除には申請が必要です。青梅市保険年金課へ申請して下さい。
・利用登録の解除は加入中の健康保険での対応になりますので、青梅市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の方は、加入している健康保険にお問い合わせください 。
・利用登録解除申請後、マイナポータルに反映されるまで1〜2か月程度かかります。
※利用登録を解除後、再度利用登録をすることは可能です。
※解除完了後、通知等は発送しません。ご自身でマイナポータルからの確認をお願いします。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。)
マイナ保険証利用に関すること
保険年金課後期高齢者医療係 0428-22-1111(内線2117・2118)
マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書に関すること
市民課マイナンバーカード担当 0428-22-1111(内線2102・2109)