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記事ID:0000882 更新日:2024年8月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者医療保険料の計算方法

保険料の計算法

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料率や保険料の決定は「東京都後期高齢者医療後期連合」が行い、徴収は市が行います。

保険料の決め方

均等割額(被保険者一人あたり47,300円)+所得割額※1​(賦課のもととなる所得金額×9.67%※2)=年間保険料(100円未満切捨て。限度額80万円※3

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度はすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

※3 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  • 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  • 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)           

保険料にかかる軽減

所得に応じて、保険料の軽減があります(軽減には住民税の申告などが必要な場合があります)。
所得税の確定申告を期限後にした場合、当初に発送する納入通知書、負担割合および負担区分等について、申告内容が反映されない場合があります。申告内容の確認ができ次第、再算定して通知しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

申告に関するご案内はこちら

均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに軽減しています。

総所得金額が下記の基準を超えない世帯 軽減割合 軽減後の金額
基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割 14,190円
基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者の数)以下 5割 23,650円
基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数)以下 2割 37,840円
注意
  • 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、この年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

賦課のもととなる所得 所得割額の軽減割合 参考例:収入は、公的年金収入のみで他の所得がない場合
[年金収入基準額]
15万円以下 50%(注1) 年金収入168万円以下
20万円以下 25%(注2) 年金収入173万円以下
  • 注1、注2は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、均等割額は加入から2年を経過する月までは5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。

被扶養者軽減の注意点

  • 低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。また、被扶養者軽減期間終了後も、均等割軽減に該当する場合は、所得に応じた均等割額の軽減を受けることができます。

保険料の減免

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が大きく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。保険料の減免の期間については、突発的な収入減少による場合、原則3カ月以内とします。3カ月を越えて保険料の減免が必要な場合は、生活状況等を検討の上、更に3カ月の期間内で延長することができます(この年度内6カ月を限度とします)。また、災害等により重大な損害を受けたときは、原則としてこの年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。

保険料の納め方

支給されている年金からの引き落としより納めていただく「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

後期高齢者医療制度でご負担いただく保険料は、原則として年金から引き落としされます。ただし、年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は、保険料は年金から引き落としされず、納付書で納めていただくことになります。(口座振替もできます。)

保険料の支払方法を「年金引き落とし」から「口座振替」に変更できます。

現在、年金引き落としにより納めている方は「口座振替」に変更できます。詳しくはお問合せください。

社会保険料控除

所得税や住民税を計算する場合、お支払いいただいた保険料は控除の対象になります。控除が認められる保険料は、ご自身の保険料や生計が同じ配偶者や親族の保険料を支払った場合です。

後期高齢者医療制度においては、被保険者ご本人の年金から引き落としされる場合は被保険者ご本人について、社会保険料控除が受けられます。

なお、申告の際に、証明書の添付は必要ありません。

関連リンク

後期高齢者医療制度の保険料について(東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト内)<外部リンク>

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