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記事ID:0010785 更新日:2019年12月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

個人市民税

目次

課税等にかかる改正の概要

 個人市民税について

 個人市民税は、市が提供する様々な行政サービスの経費をまかなう税金の1つです。原則として毎年1月1日現在、青梅市にお住まいの方に対し、前年の所得にもとづき課税させていただきます。
 また、青梅市に住所のない方でも、青梅市内に事業所や家屋敷等を有している場合は、均等割が課税されます。
 なお、個人都民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。(以下「市・都民税」といいます。)

 納税義務者

納税義務者

均等割

所得割

森林環境税

青梅市の区域内に住所を有する方

あり あり あり

青梅市の区域外に住所を有する方で青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を有する方

あり

なし

なし

 均等割

 均等割とは、前年の所得の多少に関わらず一定の所得がある方に一律でご負担いただくものです。

【注意】税制改正が行われたことにより、令和6年度課税以降と令和5年度課税以前のもので適用される税率が異なります。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体から実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額を1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了となります。

令和6年度課税以降

  • 市民税:3,000円
  • 都民税:1,000円

令和5年度課税以前

  • 市民税:3,500円
  • 都民税:1,500円

 所得割

 所得割とは、前年の所得の額に応じてご負担いただくものです。

 以下所得割額の計算方法となります。

所得割額=課税標準額×税率−税額控除額

(課税標準額=総所得金額−所得控除)

税率は以下の表のとおりです。

課税される所得金額

市民税

都民税

一律

6%

4%

【注意】

  • 土地等譲渡所得、株式等の配当所得等分離課税の税率についてはお問い合わせください。

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   森林環境税

 温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税および森林環境贈与税」が創設されました。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村および都道府県に譲与されます。

令和6年度課税以降

  • 森林環境税:1,000円

 

令和5年度課税以前

  • 森林環境税:0円

 ※青梅市の区域外に住所を有する方で青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を有する方は均等割額のみとなりますので森林環境税は徴収されません。

 市・都民税、森林環境税が課税されない方

均等割・所得割・森林環境税が課税されない方

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円

同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

35万円+10万円

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である方

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

35万円+10万円

 退職所得にかかる市・都民税の計算方法

平成24年12月31日以前に支払われる退職所得にかかる計算方法

  1. 課税退職所得金額の計算
    (退職金-退職所得控除額(※1))×2分の1=課税退職所得金額A
    (1,000円未満切捨て)
  2. 市民税額の計算
    A×6%=B
    B-(B×10%)=C(100円未満切捨て)
  3. 都民税額の計算
    A×4%=D
    D-(D×10%)=E(100円未満切捨て)
  4. 合計税額
    C+E

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる計算方法

改正された点

  • 平成25年1月1日以降の退職所得にかかる所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。
  • 役員等勤続年数が5年以下である役員等が受ける特定役員退職手当等については、2分の1課税が廃止されます。
  1. 課税退職所得金額の計算
    (退職金-退職所得控除額(※1))×2分の1(※2)=課税退職所得金額A
    (1,000円未満切捨て)
  2. 市民税額の計算
    A×6%=B(100円未満切捨て)
  3. 都民税額の計算
    A×4%=C(100円未満切捨て)
  4. 合計税額
    B+C

 ※1退職所得控除額の計算方法

勤続年数(1年未満は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数
(最低80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

【注意】
障害者になったことにより退職した場合は100万円が加算されます。

※2役員等勤続年数が5年以下の役員等が受ける特定役員退職手当等については、退職所得金額を2分の1とする措置は適用されません。
【注意】
役員等とは、法人税法第二条第十五号に規定する役員、国会議員及び地方公共団体の議会の議員若しくは国家公務員及び地方公務員をいいます。特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

 

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よくある質問

目次(このページでは、市・都民税を住民税と読み替えています。)

 

 Q1:住民税は誰が払うのですか。

A1:青梅市に納税義務のある方は次のとおりです。

  • 1月1日現在、青梅市の区域内に住所のある方
  • 1月1日現在、青梅市の区域内に住所がない方で、青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を所有する方

 

 Q2:前年の収入は会社から支払われる給与のみですが、申告をする必要がありますか。

A2:前年の収入は、お勤めの会社から支払われる給与のみで、お勤めの会社から給与支払報告書が青梅市に提出される場合は、原則として申告の必要はありません。ただし、会社から提出される給与支払報告書に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。

 

 Q3:前年の収入は公的年金のみですが、申告をする必要がありますか。

A3:年金支払者から青梅市に提出される支払報告書に記載されている内容で課税計算をしています。支払報告書に記載されている控除以外の控除(国民健康保険税、生命保険料、医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。

 

 Q4:パートタイマーの収入と税金について教えてください。

A4:パートタイマーで働く方の収入は、一般的に給与収入とみなされます。
この収入と税金の関係は次のとおりです。

 
パートの年間収入 配偶者・扶養控除の対象 配偶者特別控除 配偶者には
所得税が 市・都民税が
100万円以下 なれる 受けられない かからない かからない
100万円超103万円以下 かかる
103万円超201万6千円未満 なれない 受けられる かかる
201万6千円以上 受けられない

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

 

 Q5:今年の3月に死亡した夫の住民税の納税通知書が届きました。この税金は支払わなくてはいけないでしょうか。

A5:住民税は1月1日現在住所のあった市区町村で、前年の所得に応じて課税することになっています。
1月2日以降に死亡された方の納税義務は相続人に継承されますので、3月に死亡された方の住民税は、相続人の方にお支払いいただくことになります。

 

 Q6:私は、今年の5月に青梅市から転出しました。しかし、青梅市から住民税の納税通知書が届きました。この住民税を納める必要はありますか。

A6:住民税は、1月1日現在住所のあった青梅市で課税しますので、その後に転出されましても納税通知書に記載されている全額を青梅市にお支払いいただくことになります。なお、同じ年度の住民税を転出先の市区町村で課税することはありません。

 

 Q7:退職をして収入が減ったのに、住民税が減らないのはなぜですか。

A7:住民税は、前年にお勤めをされていたときの収入が課税の対象となります。退職を予定されている方は、あらかじめ翌年の納税について準備をお願いします。

 

 Q8:青梅市の住民税は他の市区町村と比べて高いですか。

A8:青梅市では国が定めた方法により住民税の税額を決定しています。全国ほとんどの市区町村がこの方法で税額を決定していますので、他の市区町村と比べて高いということはありません。

 

 Q9:火災等の災害があった場合に住民税は軽減されますか。

A9:火災等の災害を受けた場合は、被害の状況等により、住民税の全額または一部の額を免除する制度がありますのでご相談ください。

詳しくは、主な市税と減免対象をご覧ください。

 

 Q10:住民税は毎月の給与から引かれていますが9月末日で退職します。残りの住民税はどのように支払えばよいですか。

A10:個人納付となります。ただし、退職のときに残りの住民税を一括で事業所から支払いを希望することも可能です。事業所の担当の方にご相談ください。

 

 Q11:住民税は毎月の給与から引かれていました。しかし、8月末日で退職し現在は無職です。先日住民税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。

A11:住民税は前年の収入が課税の対象になっています。6月からその年度の納付をお願いしますが、年の途中で退職された場合、給料から差し引けなかった分は個人で納めていただくよう納税通知書をお送りしています。

 

 Q12:9月に退職しました。今年は仕事をする予定はありません。来年、税務署に確定申告をするつもりですが、住民税の申告も必要ですか。

A12:税務署に確定申告をされれば、住民税の申告をする必要はありません。

 

 Q13:生命保険契約にもとづく年金(個人年金)が支給されることになりました。この私的年金は住民税の対象になりますか。

A13:はい。受取方法によって、雑所得または一時所得として課税の対象になります。
「個人年金の収入金額」から「必要経費」を差し引いた金額が「個人年金の所得金額」となります。
「必要経費」は、保険会社等から通知される「支払調書」でご確認ください。
なお、生命保険契約にもとづく個人年金のほかに、次のような私的年金が対象となります。

  • 生命共済契約や郵便年金契約にもとづく個人年金
  • 退職金共済契約にもとづく年金で、公的年金等に該当しないもの
  • 退職年金に関する信託または生命保険の契約にもとづく年金で、公的年金等に該当しないもの

私的年金の受取方法については、年金商品契約会社等にご相談ください。

 

 Q14:訂正があったものとして過去複数年分の年金をまとめて受け取りました。この収入は今年分の収入として申告すべきものになりますか。

A14:過去の年分まで遡及して支払いを受けた年金については、本来支払いを受けるべき年分の収入となりますので、今年分の収入とはなりません(ただし、このような過去の支払額の再裁定ではなく、法令等の改正に基づき支給された場合についてはその支給日が収入とすべき日となります)。また、このような場合、年金の支払者から支払われるべき年分ごとに源泉徴収票が送られてきますので、所得税の税額に変更のある場合は、税務署へ申告してください。なお、市町村へは、年金の支払者から支払報告書が届きますので、それを基にそれぞれの年度において税額の再計算を行います。場合によっては、過去の年度における住民税額の追加徴収が発生しますので、予めご了承ください。

【例:年金支払者側の再裁定に基づいて発生した平成22年分、23年分、24年分の年金支払額の増額分を平成25年中にまとめて受け取った場合、それは平成25年中の収入となるではなく、本来支払われるべきであった平成22~24年それぞれの年分の収入となります。それに伴い、対応する年度分ごとに住民税額の再計算が行われることとなります。】

 

 Q15:過去に支払われた複数年分の年金が過払いだったとして年金支払者(日本年金機構など)にまとめて返還しました。これにより今年の年金の総収入金額が減ったので、今年の住民税も減るということですか。

A15:過去に支払われた年金の過払い分については、過払いが生じた年分ごとに再計算することになりますので、実際に返還した年の税額ではなく、対応するそれぞれの年度分において税額の変更(減額等)が行われます。このような場合、年金の支払者から過払いが生じた年分ごとに源泉徴収票が送られてきますので、所得税の税額に変更のある場合は、税務署へ申告してください。
なお、市町村へは、年金の支払者から支払報告書が届きますので、それを基にそれぞれの年度において税額の再計算を行います。場合によっては、過去の年度において支払った住民税額の還付が発生します。

【例:平成22年分、23年分、24年分それぞれの年金支払金額について、過払いがあったとして平成25年中にまとめて返還した場合、これは平成25年分の年金支払額が減額になるということではなく、過払いのあった平成22年~24年それぞれの年における年金収入金額が減ったものとして、対応する年度分ごとに住民税額の再計算が行われることとなります。】

 

 Q16:公的年金から直接住民税が引き落とされていますが、これはどうしてですか。

A16:公的年金から住民税が引き落とされるのは、「公的年金からの特別徴収制度」によるものです。これは年金支払者(日本年金機構など)が年金受給者の方の年金から住民税を徴収し、市区町村へ納付する制度です。詳しくは公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度についてをご覧ください。

 

 

 

 

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