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令和6年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点
森林環境税および森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税および森林環境贈与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村および都道府県に譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体から実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額を1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了となります。よってご負担していただく額は変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | ― | 1,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
- 森林環境税および森林環譲与税の詳細については林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
上場株式等の配当等所得等および株式譲渡所得等にかかる課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債の利子所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これまでは所得税と住民税とで異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度から、所得税と住民税において異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当等所得を確定申告した場合、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。また、所得税で申告不要を選択した場合、住民税でも申告不要となります。
申告年度 |
所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つから選択
|
以下の3つから選択
|
令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つから選択
|
所得税と同じ課税方式で算出 |
※所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
※選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。
国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢が30歳以上70歳未満(2023年12月31日時点の年齢)の国外居住親族については、以下のアからウまでのいずれかの条件に該当する場合に扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の対象となります。
ア.留学生
イ.障害者
ウ.扶養控除等を申告する納税義務者から、生活費または教育費に充てるための支払いをその年において38万円以上受けている者
国外居住親族について、扶養控除等の適用を受けるためには以下の必要書類が必要となります。
対象者 | 必要書類 |
---|---|
30歳未満または70歳以上 |
「親族関係書類」および「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満の留学生 | 「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ書類」 |
30歳以上70歳未満の障害者 | 「親族書類」および「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満の38万以上の支払いを受けている者 | 「親族関係書類」および「38万円以上の送金関係書類」 |
※書類が外国語で作成されている場合には、日本語への翻訳文の添付が必要です。
国外居住親族の扶養控除の詳細については国税庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
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