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結婚・離婚
結婚
婚姻は、一組の男女の合意に基づく継続的な共同生活を目的とした法的結合関係で、届出が受理されることによって成立します。
届出
青梅市に婚姻届を提出し希望する方には、市親善大使篠原ともえさんデザインの市公式キャラクター「ゆめうめちゃん」を使用した結婚証をお渡しします。
婚姻届を提出したら
結婚やパートナーシップ宣誓により新たに「おふたり」となり青梅市で暮らす方に対する新たな応援制度
離婚
夫妻の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。協議離婚は証人二人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立、裁判離婚は裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出は必要になります。
届出
離婚が成立したら
ひとり親家庭への支援・相談
- ひとり親
- 離婚後の生活について ー親権・養育費・面会交流支援ー
- ひとり親家庭等への手当・医療費助成
- 青梅市ひとり親家庭相談
- 日本シングルマザー支援協会<外部リンク>
- ひとり親家庭応援サイト「東京都ひとり親支援センターはあと」<外部リンク>
- ひとり親家庭向けポータルサイト「シングルママ・シングルパパくらし応援ナビTokyo」<外部リンク>

