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結婚・離婚

ページID:0110880 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

結婚

婚姻は、一組の男女の合意に基づく継続的な共同生活を目的とした法的結合関係で、届出が受理されることによって成立します。

届出 

青梅市に婚姻届を提出し希望する方には、市親善大使篠原ともえさんデザインの市公式キャラクター「ゆめうめちゃん」を使用した結婚証をお渡しします。

婚姻届を提出したら

結婚やパートナーシップ宣誓により新たに「おふたり」となり青梅市で暮らす方に対する新たな応援制度​

 

離婚

夫妻の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。協議離婚は証人二人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立、裁判離婚は裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出は必要になります。

届出

離婚が成立したら

ひとり親家庭への支援・相談

 

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