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記事ID:0100589 更新日:2025年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和7年4月1日以降「おふたり」となった方への新たな応援制度が始まります!

令和7年4月1日以降ご夫婦・パートナー関係となる※方対象の新たな応援制度が始まります 

 令和7年4月1日以降ご結婚等※を予定しているご夫婦…新たな制度をぜひご利用ください。

 住宅賃貸費用など、実際に支払った実額に対する補助制度ではなく、

  1. 婚姻時点またはパートナーシップ届出受理時点でのお祝い金
  2. 一定期間青梅市に定住後、取得した住宅の有無等一定の要件のもと交付される応援金、

 の二段構えかつ年齢および所得制限なしの応援制度となる予定です。

 ※東京都パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>にもとづきパートナーシップ関係の宣誓・届け出を受理されたおふたりについても応援制度の対象となる予定です。

 新たな制度の詳細は、決定し次第お知らせします。

制度の詳細が決まりましたらHPでご案内いたします。

また、個別のお知らせメールの配信希望の方はこちらのフォーム<外部リンク><外部リンク>からご登録ください。​

 

令和7年3月31日までにご結婚されたご夫婦…これまでの2つの制度をご利用ください。 

 ※結婚時期によって申請できる期間が異なり、令和7年3月31日までで申請が締め切りとなるものがございます。
 ※2つの補助金は併用して申請ができません。両方対象となる場合は、どちらか選んでご申請ください。

チラシ

 

1.結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金

ご注意

 令和6年12月31日までにご結婚された方は、令和7年3月31日までが申請期限です。

令和7年1月31日から3月31日に結婚された方で、令和7年度以降に申請をされる方は、令和7年5月1日以降申請の受け付けを開始します。詳しくは、広報おうめ5月1日号をご確認ください。

 

制度の特徴

最大60万円
おふたりの新たなお住まいにかかる費用が対象
年齢・所得による制限あり

 

制度の詳細

 結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金ホームページをご確認ください。

 

2.結婚おうめ生活お祝い金

ご注意

 婚姻日または市内での同居開始日のいずれか遅い方から6か月以内に「結婚おうめアンバサダー」へのエントリーを行ってください!

 

制度の特徴

最大22.2(ふうふふたり)万円
年齢・所得による制限なし
婚姻から6ヶ月以内に市内で同居しているご夫婦が対象
結婚おうめアンバサダーとして青梅の魅力を積極的に発信

 

制度の詳細

 結婚おうめ生活お祝い金ホームページをご確認ください。

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