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記事ID:0066364 更新日:2024年5月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

結婚新生活を応援♡最大60万円を補助します 

ご結婚を機に青梅市で暮らす若年ご夫婦に対して、お二人のお住まいにかかる費用の補助を行っています。

こちらの確認フォーム<外部リンク>で補助対象者となるかどうかと上限額をご確認いただけます!ぜひご活用ください。

令和6年度の申請受付を開始しました

令和6年5月1日から令和6年度の募集を開始しました!

補助対象となる費用

ご結婚後のお二人のお住まいにかかる、次の4種類の補助対象費用にかかった、実際の支出額(令和6年度中(令和6年4月1日以降))に発生したもので、申請日時点でご夫婦のどちらかがすでにお支払い済みの額が対象となります。

住宅取得費用

住宅を取得した際にかかった費用のことです。

※ 対象となるのは建物の購入費用のみです。
※ 婚姻日より前に取得した住宅であっても、ご結婚の日から起算して1年以内に取得したものは対象となります。
※ 金融機関等からローンを借り入れ住宅を取得した場合は、毎月のローンの返済額のうち土地取得分および利子返済額を除いた建物取得分のみが対象となります

住宅賃貸費用

住宅の賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)のことです。

引越費用

お引越しに伴う荷物の移動・運送にかかった費用のことです。

※ 引越し業者や運送業者が発行した領収書で「引越し費用」と確認できる費目が対象となります。
※ 婚姻日より前に行った引っ越しであっても、ご結婚後のお二人の住まいへの引っ越しに関するものは対象になります。

リフォーム費用

住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用のことです。

※ 工事請負契約書または請書により契約内容が確認できることが必要です。
※ 倉庫や車庫、門やフェンスなどの外構にかかる工事や、エアコンや洗濯機などの家電購入費用およびその設置費用等は対象外です。
※ 婚姻日より前に行ったリフォームであっても、婚姻日から起算して1年以内に行ったものは対象となります。

それぞれの費用の対象となるお支払い期間は以下の表のとおりです。

対象費用の支払期間
対象費用の種類 お支払いの対象期間 備考
住宅取得費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日

結婚前に取得した住宅は、
婚姻の日から起算して1年以内に取得したものを含みます。

住宅賃貸費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日

ご結婚月分(結婚後に同居される場合は同居開始月分)のお支払いから対象となります。

引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日

 

リフォーム費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日

結婚前のリフォーム費用は、
婚姻の日から起算して1年以内に実施したものを含みます。

 

補助対象となる条件

結婚の時期

婚姻届出日が令和6年1月1日から令和7年3月31日までの世帯

夫婦の年齢

婚姻届提出日時点で、ご夫婦がともに39歳以下

夫婦の所得

ご夫婦それぞれの所得の合計が500万円未満

※ 貸与型奨学金を返済している場合は、その額を所得額から控除して算定します。

夫婦の住所

補助金申請日時点で、市内の住宅にご夫婦が同居し、住民登録があること

定住の意向

補助金申請日から5年以上青梅市に定住する意思があること

その他の条件

  • ご夫婦ともに市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと(市外からのご転入者においては、転入前の市区町村税の滞納がないこと)
  • ご夫婦および同居者の全員が、生活保護法の規定による生活扶助および住宅扶助その他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
  • 費用にかかる名義人が、ご夫婦双方または一方であること(ただし、ご夫婦どちらの名義でも、未成年である等賃貸借契約できないやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。)
  • 住宅の取得または賃借が、申請者の三親等内の血族および姻族からでないこと
  • ご夫婦ともに他の自治体でこの制度(結婚新生活支援事業)にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと
  • ご夫婦ともに青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でないこと

補助上限額

補助金の上限額は、ご申請者の世帯状況等により、下の表の6つの区分となります。
ご夫婦の年齢 市外からのご転入の状況 補助上限額

ご夫婦ともに
29歳以下

ご夫婦ともに 市外転入者 60万円
ご夫婦のどちらかが 市外転入者 40万円
ご夫婦ともに 市外転入者ではない 20万円
上記以外 ご夫婦ともに 市外転入者 30万円
ご夫婦のどちらかが 市外転入者 20万円
ご夫婦ともに 市外転入者ではない 10万円

※ 市外転入者とは、令和5年4月1日以降、市外から青梅市に転入してきた方です。ただし、同日以降に青梅市から転出した方は除きます。

申請の方法と期間

市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。

提出する書類

(1) 全員にご提出いただく書類

ご申請いただくみなさまにご提出いただく書類の一覧表です。

  必要書類 備考
1

結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 

 
2

誓約書兼同意書(様式第2号) 

 
3

婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書 ※1

 
4

ご夫婦双方の名前が載った、住民票の写し ※1

続柄、本籍地の記載のあるもの
5

ご夫婦双方の所得の証明書 ※1 ※2
(課税証明書/非課税の方は、非課税証明書)

6月30日以前のご申請は令和5年度(令和4年分)
7月1日以降の申請は令和6年度(令和5年分)

6

ご夫婦双方の納税証明書 ※1

非課税証明書ご提出の方は不要です。

※1 申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。

※2 ご夫婦の合計所得額が500万円を超えており、所得額から控除することができる貸与型奨学金の返済をしている場合は、下記(2)の書類。

(2) 所得要件(所得の世帯合計が500万円未満)を緩和するために必要な書類

貸与型奨学金を返済中の場合は、ご夫婦それぞれの合計所得金額の合算額が500万円を超えていても、1年間の奨学金返済額を控除して算出します。

申請日 控除する奨学金返還額の算定期間 必要書類

令和6年6月30日以前のご申請

令和4年1月1日から令和4年12月31日

貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し
(奨学金返還額証明書、
引落しされたことがわかる通帳の写しなど)

令和6年7月1日以降のご申請

令和5年1月1日から令和5年12月31日

(3) 補助の対象とする費用ごとに必要な書類

それぞれの補助対象費用ごとに提出する書類が異なりますので、下表をご確認ください。

対象費用 必要書類 備考
住宅取得費用 ・売買契約書の写し
・住宅取得費用を支払ったことがわかる領収書等の写し

契約の名義、領収書の宛名が、
ともにご夫婦のどちらかであること ※

住宅賃貸費用 ・賃貸借契約書の写し
・住宅賃貸費用を支払ったことがわかる領収書の写し

契約の名義、領収書の宛名が、
ご夫婦のどちらかであること ※

住宅手当等支給証明書(様式第3号)  給与所得がある方は、勤務先に記入してもらい、ご提出ください。
無職であることの申告書  給与所得がある方で、申請日時点で無職であり上記の住宅手当等支給証明書のご提出ができない方は、ご提出ください。
引越費用 ・引越費用を支払ったことがわかる領収書の写し

引越業者等が発行したものに限り、
領収書の宛名がご夫婦のどちらかであること

リフォーム費用 ・工事請負契約書または請書の写し
・リフォーム費用を支払ったことがわかる領収書の写し

工事の契約者および領収書の宛名が、
ご夫婦のどちらかであること ※

住宅リフォーム承諾書(様式第4号)  住宅リフォーム費用の申請をされる方で、ご申請者と住宅の所有者が異なる場合は、ご提出ください

※ 住宅取得費用や住宅賃貸費用を夫婦名義で契約できないやむを得ない事情がある場合は、その旨をご相談ください。

令和6年度中(令和6年4月1日以降)に発生したもので、申請日時点でご夫婦のどちらかがすでにお支払い済みの額のみが対象となります。

 

申請から支払いまでの流れ

(1) 申請

交付申請書に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。

(2) 交付(不交付)決定通知書の送付

ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。

(3) ご申請者から市へ請求

決定通知書に補助金交付請求書を同封します。必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課にアンケートとともに請求書を提出してください。(郵送可)

青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付請求書(様式第6号)

(4) 市から申請者へお支払い

補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。

申請期間

令和6年5月1日から令和7年3月31日(必着)まで

※令和5年度分の受付は終了しました。

要綱・実施計画書・パンフレット

令和6年度青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付要綱 

令和6年度執行分_地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 

よくあるご質問

こちらの事業に関して、みなさまから寄せられるご質問と回答をご紹介しています。詳しくはリンク先のページをご覧ください。

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