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離婚後の生活について ー親権・養育費・親子交流支援ー
子どもにとって両親の離婚はとても大きなできごとです。ひとり親になった後のこどもとの生活や家計について、よく考えましょう。また「親権」「養育費」「親子交流」などについても、よく話し合って取り決めをしましょう。
ひとり親手当について
ひとり親家庭等のための手当や医療費助成制度があります。
詳しくは、「ひとり親家庭等への手当・医療費助成」のページをご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月に改正された民法では、親の責務に関するルールの明確化や、親権・監護、養育費の支払い確保、親子交流、財産分与、養子縁組等のルールの見直しが行われ、令和8年4月に施行されました。
親権について
父母の婚姻中は父母双方が親権者です。離婚後に「単独親権」にするか「共同親権」にするか、父母が協議して定めます。父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が定めることとなります。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
養育費について
養育費とは、お子さんが経済的、社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。夫婦は離婚して他人になっても、かけがえのない父親母親として子どもを養育し、健全な社会人に育てる責任があります。養育費は離婚時だけでなく、子どもが成人になるまでの間、いつでも話し合いで取り決めをすることができます。
取り決めた内容は、「公正証書」等にするのが望ましいでしょう。 日本公証人連合会のホームページ<外部リンク>
また今回の民法改正により、「法定養育費」の請求権が新設されたり、養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
法定養育費とは、
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、暫定的に一定額を請求できる養育費です。
その額は、子一人当たり月額2万円です。
また、この暫定的な養育費支払がされないときは、 差押えの手続を申し立てることができます。
※改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
※改正以前に離婚した場合でも手続き方法があります。相談機関に相談しましょう。
あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。 こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
親子交流について
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが定期的、継続的に子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。夫婦は離婚して他人になっても、子どもは親子交流を通してどちらの親からも愛されていると実感できることによって、安心感や自尊心が育まれ、健全な社会人に成長することにつながります。
子供の成長や利益を優先して決めましょう。
離婚や親権、養育費、親子交流などについて相談しましょう
ご家庭の事情は一軒ずつみなさん違います。相談機関できちんと相談しましょう。
○市役所 子育て応援課ひとり親自立支援係 電話0428-22-1111 内線2143
○青梅市では、一般社団法人日本シングルマザー支援協会<外部リンク>と連携したひとり親支援を行っています。メール等でも相談できます。※ひとり親お母さんの団体です。先輩方の経験も聞いてみましょう。
また、協会の「ひとり親コンシェルジュ®」が訪問相談を行っています→令和8年度ひとり親家庭等訪問相談事業
○パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(<外部リンク>PDF)
○今回の改正法の詳細については法務省のホームページを<外部リンク>ご覧ください。
○離婚を考えている方へ〜離婚をするときに考えておくこと<外部リンク> 法務省ホームページ、動画解説もあります。
東京都ひとり親家庭支援センター・はあとでの相談
東京都ひとり親家庭支援センター・はあとは、ひとり親家庭が安心して暮らすための総合的な相談窓口です。就業相談・就業支援、生活相談、養育費相談、離婚前後の法律相談、親子交流支援を行っています。
就業相談・就業支援
就業相談は 、はあと飯田橋、はあと多摩でご利用いただけます。お仕事上でお困りのことやお悩みのこと、力になれるように相談員がお手伝いいたします。
お電話またはご来所ください。
生活相談
ひとり親になるとき・なったとき、ひとり親ならではの暮らしの悩み、子育ての不安など電話で相談に応じます。
養育費相談
子どもの成長に必要な養育費の取り決めなどについて相談に応じます。費用は無料です。離婚後も子どもが成人になるまでの間、いつでも話し合いで取り決めをすることができます。
面接による養育費専門相談も行っています。(予約制)
離婚前後の法律相談
離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費、親子交流などについて、ひとり親家庭の状況を理解して、家事事件に精通している弁護士による法律的な助言を行います。面接相談で1時間(継続相談は3回まで)、相談料は無料です。対象の方は都内在住の20歳未満の子どもがいる母親または父親です。(予約制)
親子交流支援
親子交流の取り決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、元配偶者と直接会うのが難しい場合などに、実施までの連絡調整、当日の子どもの受け渡しや付き添い等の支援を行います。費用は無料です。原則月1回、申込日より1年間、支援を受けられます。
ご利用には収入等一定の要件があります。詳しくはお問合せください。
はあと多摩連絡先
電話042-506-1182 月水木土日祝 午前9時から午後5時30分
火金 午前9時から午後7時30分
- 東京都ひとり親家庭支援センター・はあと<外部リンク>
関連リンク
- 離婚後も「共同親権」が選択可能に。改正された子育てに関するルール<政府広報オンライン><外部リンク>
- 「こどものための共同養育計画書」PDF<法務省><外部リンク>
- 日本シングルマザー支援協会<外部リンク>

