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記事ID:0011265 更新日:2020年1月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和2年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

 

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税における、市民税・都民税にかかる寄附金税額控除の特例控除等の対象となる地方団体を一定の基準にもとづき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。

総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象となりませんが、市民税・都民税に係る寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。

※「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。

 

住宅借入金等特別税額控除の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得して、実際にお住まいになった場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。

< 適用年数の延長 >

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

 

< 市民税・都民税の住宅借入金等特別控除可能額について >

市民税・都民税からの控除額は、次のうち、いずれか少ない金額となります(最高136,500円)。
1 所得税の住宅借入金特別控除のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額等の7%

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