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令和4年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点
住宅ローンの特例期間の延長
居住年月日 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月~令和元年9月 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月(注1) | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月(注1)(注2) | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (限度額136,500円) |
(注1) 消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注2) 新築は令和2年10月から令和3年9月末までの間、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約する必要があります。
セルフメディケーション税制の見直し
※令和4年分の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。
子育て支援にかかる税制上の措置
地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援にかかるベビーシッターの利用料の助成について非課税となります。対象範囲は、子育てにかかる施設、サービスの利用料に対する助成であり、次のものが対象となります。
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設の利用料等に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費、交通費等)
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の人は、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
※詳しくは国税庁HPへhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf<外部リンク>
特定配当等および特定株式譲渡所得金額にかかる申告手続きの簡素化
寄付金控除について
寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄付金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができるとされました。
※特定事業者一覧および寄付金控除に関する証明書の様式についてはこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm<外部リンク>
なお、令和3年度で税制改正のあった中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金控除について、令和3年1月1日から令和3年1月31日までに寄付したものに限り、令和4年度の住民税で寄付金控除の対象となります。
要件等については、令和3年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点を参照してください。
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