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記事ID:0010371 更新日:2025年12月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

原動機付自転車を改造する場合の手続き

原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合や車両種別が変更となる場合は、申請が必要です。

現在青梅市のナンバープレートがついている場合、現在のナンバーの廃車手続きと新たな排気量や車両種別での登録手続きをしていただくこととなります。この場合、通常の登録手続き書類に加え下記の「改造内容がわかる書類」が必要となります。

また、新規に登録する場合でも、改造により以前とは異なる排気量や車両種別で登録する場合は、通常の登録手続き書類に加え下記の「改造内容がわかる書類」が必要となります。

各手続きに必要なもの等に関しては、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車などの手続きをご覧ください。

改造内容がわかる書類

専門業者に改造を依頼した場合

  • 業者作成の改造証明書(業者の記名・押印、車両情報(車名・車台番号・排気量)、改造の内容が記載されているもの。)

自分または知人が改造した場合

また、改造の方法により、次の書類も必要となります。改造前に市民税課庶務係へお問い合わせください。

1.別のエンジンに載せ替えた場合

  • エンジンの購入領収書

2.改造(ボアアップまたはボアダウン)キットを取り付けた場合

  • 改造キットの取扱い説明書
  • 改造キットの購入領収書

3.エンジン内部をボーリングした場合

  • 新たなピストンの購入領収書

4.原動機付自転車からミニカーへ(またはその逆へ)改造した場合

  • 輪距(トレッド)を確認できる写真3枚
    1. 左後輪から右後輪までコンベックス(メジャー)を当てていることが分かる写真
    2. コンベックス(メジャー)の先端位置が分かる左後輪の拡大写真
    3. コンベックス(メジャー)の長さが分かる右後輪の拡大写真

申告書様式

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