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原動機付自転車第一種に新基準が追加されました
新基準原付とは
令和7年11月から開始の新たな排ガス規制により、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付き自転車を除く)の生産が、令和7年10月末をもって終了となりました。これに伴い令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付でも原付免許で運転ができるようになりました。
新基準原付とは、総排気量が50cc以下125cc以下の原動機付自転車を最高出力4.0Kw 以下に制御した新たな車両区分です。
税率と標識
- 税率 2,000円(年額)
- 標識 白色
新基準原付の登録
新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc以下125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。
1. 型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または型式認定番号標
2. 型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力制度にもとづいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が、個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書または確認実施機関(公益財団法人日本自動車運輸技術協会)により最高出力確認結果の表示(シール)
※場合によっては、上記1、2の他に車両の画像等の提出を求めることがあります。
※原付免許で125cc以下のすべての二輪車を運転できるわけではありません。
登録手続き
手続き方法はこちらをご覧ください。
各種リンク
総務省:新基準原付について<外部リンク>
国土交通省:原動機付自転車の区分を見直します<外部リンク>
警視庁:一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>

