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給与支払者の方へ(個人住民税特別徴収)
特別徴収にかかる各種様式(異動届出書・特別徴収への切替申請書等)をダウンロード・印刷されたい方はこちら
給与支払報告書の提出方法について知りたい方、給与支払報告書(個人別明細書・総括表)をダウンロード・印刷されたい方はこちら
納期の特例の適用・解除を申請したい方はこちら
eLTAXを利用した電子申告について知りたい場合はこちら
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
期限内の提出をお願いいたします。
給与支払報告書の提出にあたってのお願い
給与支払報告書に記載していただく個人番号は特定個人情報に該当します。エルタックスによる提出や、郵送の場合は配達記録付郵便を利用する等、特定個人情報の管理には特段のご留意をいただきますようお願いいたします。
給与支払報告書の入手方法
市役所1階15番窓口へ直接お越しください(事前予約不要)。
給与報告書のダウンロードはこちら
給与支払報告書の記載要領
下記をご確認の上、ご提出をお願いします。
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書記載要領
令和5年度給与支払報告書の提出 [PDFファイル/2.43MB]
年末調整のしかた(国税庁ホームページへ)
国税庁<外部リンク>(ここより先は青梅市のサイトではありません)
(ホームページの場所)ホーム>パンフレット・手引き>源泉所得税関係
特別徴収の一斉実施ならびに普通徴収切替理由書の提出
平成29年度から都内全62市区町村において特別徴収の一斉実施を行っています。要件に該当するすべての事業者を対象に、特別徴収義務者として指定させていただきますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、普通徴収切替理由に該当し、普通徴収の適用を希望される給与受給者がいる場合、給与支払報告書と合わせて普通徴収切替理由書の提出が必要となります。該当する方がいる場合は、下記をご確認のうえ、普通徴収切替理由書の提出をお願いします。
特別徴収について詳しくはこちらのページをご覧ください。(東京都特別徴収推進ステーション)
個人住民税の特別徴収推進ステーション<外部リンク>(ここより先は青梅市のサイトではありません)
普通徴収切替理由書の記載方法
普通徴収切替理由書の記載方法 [PDFファイル/738KB]
普通徴収切替理由書のダウンロードはこちら
エルタックスによる税額決定通知書副本の送信
エルタックスを利用して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者の事業所については、特別徴収税額決定通知書の副本をエルタックス経由にて送信することができます。
エルタックスの利用についてはこちらをご覧ください
光ディスク等による給与支払報告書の提出
給与支払報告書は光ディスク等により提出することができます。希望される場合は期限までに承認申請書の提出をお願いします。
提出期限:給与支払報告書の提出期限の3か月前(令和5年度分については10月末日)まで
(注意)令和5年度分の給与支払報告書について光ディスク等による提出を希望される事業所は、事前に市民税課市民税係までご相談ください。
承認申請書のダウンロードはこちら
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [PDFファイル/268KB]
特別徴収にかかる各種様式
特別徴収への切替申請書、特別徴収に係る異動届出書、納期の特例申請書および納期の特例解除申請書を提出するときは、特別徴収義務者の法人番号または個人番号、給与所得者の個人番号(特別徴収に係る異動届出書)を記載していただく必要があります。下記の様式をダウンロードしてご使用ください。
手続が必要なとき |
必要な手続き・提出時期 |
提出様式 |
記載例 |
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新たに就職した従業員の方が特別徴収を希望されたとき(特別徴収への切替) |
普通徴収の納期限までに、特別徴収の切替申請書をご提出いただくか、市民税課市民税係までお電話ください。 |
切替申請書記載例 [PDFファイル/158KB] | |
従業員の方が退休職、転勤・異動をしたとき(普通徴収への切替、特別徴収の継続) |
異動が生じた翌月10日までに、特別徴収に係る異動届出書をご提出ください。右様式の他、独自様式での提出も可能です(記載項目に漏れ等のないよう、ご確認をお願いいたします。)。 |
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事業所の名称・所在地に変更があったとき |
変更が生じた翌月10日までに、特別徴収義務者に係る変更届出書をご提出ください。 |
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特別徴収について知りたいとき |
特別徴収のしおりをご確認いただき、ご不明な点があれば市民税課市民税係までお気軽にお問合せください。 また、個人住民税の特別徴収推進ステーション(東京都ホームページ)では、特別徴収制度の概要、特別徴収にかかる手続についての解説動画など、特別徴収にかかる情報が掲載されておりますので是非ご利用ください。 個人住民税の特別徴収推進ステーション<外部リンク> |
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納期の特例申請をしたいとき |
申請月以降の分について承認となります(月の20日頃までに申請してください)。 |
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納期の特例申請を解除したいとき | 納期特例の要件を満たさなくなったときや、希望しなくなったときは、納期の特例解除申請書をご提出ください。 |
納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満である事業所は、青梅市長の承認を受けることにより、特別徴収した住民税を半年分にまとめて納めることができる「納期の特例」制度があります。
この特例が適用されると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年6月10日が、それぞれの納付期限となります。
納付期限が土・日曜日、祝日の場合は次の平日となります。
希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
なお、納期の特例適用後、給与の支給人員が常時10人以上となった場合や、納期の特例を希望しない場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
納期特例制度の申請手順
- 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を青梅市市民税課市民税係へ提出願います。
- 市から申請に対する承認通知を送付します。
- 市から納期特例適用後の納付日程が記載された税額通知書が届きます。
なお、基本的に次年度以降も納期特例は自動的に継続されます。(給与支払報告書の提出が遅れた場合は除く)
申請書のダウンロードはこちら
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