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記事ID:0001455 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

平成28年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅借入金等特別税額控除の対象となる家屋の入居の期限が平成33年12月31日まで延長されました。

ふるさと寄付金に関する改正

ふるさと寄付金による寄付金税額控除の控除上限額が引き上げられます。

都道府県及び市区町村に支払ったふるさと寄付金による控除の上限額が住民税所得割額の10%から20%に引き上げられました。この限度額が適用となるのは、平成27年1月1日以降に寄付をされたふるさと寄付金が対象となり、平成28年度の住民税から控除されます。

計算例:年収700万円で夫婦と子ども1人、所得税率10%、個人住民税所得割額338,500円の方が40,000円寄付された場合

寄付金額40,000円

 

控除対象額38,000円(1)

自己負担
2000円

所得税

個人住民税

所得税の所得控除
による税額軽減

個人住民税の基本控除

個人住民税の特例控除

(40,000円-2,000円)
×10%×1.021=

(40,000円-2,000円)
×10%=

(40,000円-2,000円)×
(90%-10%(所得税の限界税率(注1))×1.021)=

3,880円(2)

3,800円(3)

30,320円(4)

  • (1)寄付金40,000円のうち、2,000円を引いた残り38,000円が控除対象となります。
  • (2)所得税の寄付金控除(所得控除)で、38,000円×10%(限界税率(注1))×1.021=3,880円の税額が軽減されます。
  • (3)個人住民税の基本控除で、38,000円×10%=3800円の税額が軽減されます。
  • (4)個人住民税の特例控除で、38,000円×(90%-10%(所得税の限界税率)×1.021)=30,320円の税額が軽減されます。
  • (5)(2)から(4)を合わせて、38,000円の税額が軽減されることになります。

注1:限界税率とは、寄付を行った方に適用される所得税税率の中で一番高い税率をいいます。分離課税分がある場合は、限界税率が異なります。

控除額は、寄付者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。詳しくは市民税課までお尋ねください。

ふるさと寄付金の全体のしくみやお申込みの方法については、こちらをご覧ください。

ふるさと寄付金にかかる申告手続きの簡素化

地方団体に対する寄付を行う場合に、寄付先団体が5か所までは、個人市民税の申告(所得税の確定申告を含む。)をせずに寄付金税額控除を受けられる特例が創設されました。この改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。

対象者(以下の条件を満たす必要があります。)

確定申告等を行う必要のない方(給与所得者等)

給与所得者等であっても年収2千万円以上の方、医療費控除等で確定申告を行う方、また、確定申告が必要な自営業者等の方は対象となりません。

ふるさと寄付金による寄付先団体の数が5以下であると見込まれる方

申告特例申請書を提出していても、結果として6か所以上の自治体に寄付した場合は、特例の適用は受けられなくなります。

平成27年4月1日以降の寄付が対象

平成27年1月1日から3月31日の間に寄付をしている方は、4月以降の寄付を含めて確定申告を行う必要があります。

「申告特例申請書」を提出しても確定申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、ふるさと寄付金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

また、ふるさと寄付金ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと寄付金を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮徴収税額の算出方法の見直し

公的年金からの特別徴収制度では年金支払金額や所得控除の変化に伴い年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収額と仮徴収額に差が生じることになります。その差を平準化するために平成28年10月より下図のように改正がされます。なお、この改正は、算定方法の見直しを行うものであり、新たな税負担が発生するものではありません。

改正前(平成28年8月分まで) 改正後(平成28年10月分から)
仮特別徴収税額(4・6・8月)=(前年度の本特別徴収税額) 仮特別徴収税額(4・6・8月)=(前年度の年税額×2分の1)÷3
本特別徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮特別徴収税額)÷3 本特別徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

具体例:年金収入のみ、28年度年税額60,000円の方が29年度年税額が36,000円に減額となった場合

  改正前 改正後
仮徴収額(4・6・8月) 本徴収額(10・12・2月) 仮徴収額(4・6・8月) 本徴収額(10・12・2月)
28年度 年額60,000円 10,000円(合計30,000円) 10,000円(合計30,000円) 10,000円(合計30,000円) 10,000円(合計30,000円)
29年度 年額36,000円 10,000円(合計30,000円) 2,000円(合計6,000円) 10,000円(合計30,000円) 2,000円(合計6,000円)
30年度 年額60,000円 2,000円(合計6,000円)注1 18,000円(合計54,000円) 6,000円(合計18,000円)注2 14,000円(合計42,000円)
31年度 年額60,000円 18,000円(合計54,000円) 2,000円(合計6,000円) 10,000円(合計30,000円) 10,000円(合計30,000円)

注1:改正前は仮特別徴収税額は前年度の本特別徴収税額の額となります。

注2:改正後は仮特別特別徴収税額は前年度の年税額(36,000円)に2分の1をかけて、3で割ります((36,000×2分の1)÷3=6,000円)。

改正前は年税額が大きく変動すると、仮特別徴収税額と本特別徴収税額に差が生じ、それが是正されません。

そのため、その差を解消するために、平成28年10月から改正されることになりました。

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わっていましたが、次のように一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

なお、転出により普通徴収となった税額の納期は10月1日から翌年の3月31日までの間に到来するもの(第3期および第4期)において普通徴収の方法によって徴収することとなります。

転出

1月1日から3月31日まで

同年9月30日まで特別徴収(仮徴収)が継続されます(10月の特別徴収(本徴収)から中止されます。)。

4月1日から12月31日まで

翌年3月31日まで特別徴収(仮徴収および本徴収)が継続されます。

税額変更

年度途中の税額変更は、12月分・2月分の徴収額を調整することで特別徴収が継続されます。詳細は次の表のとおりとなります。

本徴収の取り扱い

 

徴収すべき支払回数割特別徴収税額

10月分

12月分

翌年2月分

年金保険者に対する通知日

7月31日~10月10日

変更前の税額

変更後の税額

(変更後の本徴収税額-10月分)÷2(12、翌年2月分)

10月11日~12月10日

変更前の税額

変更後の税額

(変更後の本徴収税額-(10月分+12月分)

12月11日以後

変更前の税額

(変更後の税額が増額になっている場合は、差額は4期または随時期の普通徴収により徴収する。)

仮徴収の取り扱い

 

徴収すべき支払回数割特別徴収税額

4月分

6月分

8月分

本徴収の取り扱い

年金保険者に対する通知日

7月31日~12月10日

変更後の税額
変更後の仮徴収税額÷3(4、6、8月分)

通常どおり

12月11日~翌2月10日

特別徴収中止
(普通徴収の方法で徴収)

翌2月11日~4月10日

変更前の税額

特別徴収中止

年税額-仮徴収税額

翌4月11日~6月10日

変更前の税額

特別徴収中止

翌6月11日以後

変更前の税額

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