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記事ID:0066208 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

償却資産をお持ちの方へ

償却資産の固定資産税について、その概要をご紹介します。

償却資産とは

土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(または減価償却費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の主なものは次のとおりです。

資産の種類

固定資産税における償却資産

構築物

広告設備、独立煙突、受変電設備、門および塀、庭園、テニスコート、ゴルフ練習場設備、緑化施設等の外構工事、屋外給排水設備、屋外駐車場の舗装路面(砂利も含む)、その他土地に定着する土木設備、厨房設備、家屋の賃借人の施した造作等

機械および装置

旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、太陽光発電システム、立体駐車場の機械装置等

車両および運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」の車両)、パワーショベル、構内運搬車(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く)

工具・器具および備品

パソコン、陳列ケース、レジスター、測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机・応接セット等)、衝立、電気器具、ガス器具、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器、ルームエアコン、厨房器具等

また、償却資産の申告対象とならないものは次のとおりです。

  • 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入されるもの、もしくは取得価額が20万円未満で、「一括償却」として3年間で一括して損金または必要な経費に算入されるもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車等
  • 繰延資産(創立費・開業費等)

償却資産の申告

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産を1月31日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに、申告していただくことになっております。なお、申告期限を過ぎても申告を受け付けます。

詳しくは、申告の手引きをご覧ください。令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/4.53MB]

申告は以下の3つの方法で行うことができます。

紙での申告

紙の申告書を提出される場合には、窓口にご持参いただくか、郵送によりご申告いただけます。

例年申告していただいている方には、申告関係書類を送付しています(※)が、初めて申告される方や申告書を紛失された方など申告書がお手元にない場合は、以下の申告書様式をダウンロードしてご利用いただけます。

・こちらに掲載されている様式は青梅市への申告においてのみ、ご利用いただけます。

・こちらの様式を用いて申告される方で控えが必要な場合は、控用として申告書のコピーをご準備ください。あわせて、控用には申告書等欄外右上に「控」と記載してくださいますようお願いいたします。

※前年に申告いただいた資産の合計額が少額の方は、送付を省略させていただいております。申告される際は、上の申告書様式をご利用いただくか、課税課家屋係までご連絡ください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告

青梅市では、償却資産の申告について「eLTAX」による電子申告を利用できます(eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを通じて電子的に税金の申告や申請、届出ができるシステムのことです)。

eLTAXのシステムは無料でご利用いただけますが、パソコン環境や場合によっては電子証明書等を事前に準備していただく必要がありますので注意してください。

利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、以下をご覧ください。

eLTAXホームページ<外部リンク>(地方税ポータルシステムのホームページにリンクします。)

よくあるご質問<外部リンク>(地方税ポータルシステムのホームページにリンクします。)

電子申請フォームによる申告

青梅市では、市内で事業を行われているが償却資産をお持ちではない方、市内で事業を行われていたが廃業された方にも、償却資産をお持ちでない旨の申告をお願いしております。

この申告をされる場合、上の2つの方法に加えて電子申請フォームからも受け付けております。

表示される質問に答えるだけで、窓口への来庁・郵送不要で、スマートフォンからでもご申告いただけます。該当される方はぜひご利用ください(償却資産に該当する資産を市内にお持ちの方はご利用いただけません)。

該当される方は「償却資産を所有していない旨の申告受付専用フォーム<外部リンク>」からご申告ください。

課税標準額および税額

課税標準額は1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
税率は1.4%ですので、【税額=課税標準額×1.4%】となります。

なお、償却資産の課税標準額については、名寄帳に資産種類別のものが記載されておりますので、ご利用ください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例とは、法律の定める範囲内で、地方公共団体が固定資産税の課税標準の特例割合を条例で定めることができる仕組みです。
青梅市の特例割合(市税条例61条の2、附則第10条の2)については、「青梅市わがまち特例一覧」 [PDFファイル/149KB]をご覧ください。

先端設備等に対する軽減措置

令和5年度税制改正により、従来の先端設備等に対する課税標準特例(旧地方税法附則第64条)が廃止され、新たな特例が制定されました。提出書類や要件、特例率や適用期間などが変更されています。

新たな特例は、令和5年4月1日以降に取得した設備が対象となり、それ以前に取得した設備は従来の特例の対象となります。

いずれの特例も、適用を受けるためには、先端設備導入計画等の申請が必要です。同計画に対する青梅市長の認定を受けずに取得した設備や、認定を受けていても計画内に含まれていない設備は、先端設備に該当するものであっても特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

認定先端設備等導入計画については商工業振興課のページをご覧ください。

令和5年3月31日までに取得した場合

改正前の特例(旧地方税法附則第64条)が適用されます。

要件および必要書類など詳細はこちら [PDFファイル/163KB]をご確認ください。

令和5年4月1日以降に取得した場合

改正後の特例(地方税法附則第15条第45項)の対象となります。

改正後の特例では、従業員に対する賃上げ方針の表明を先端設備等導入計画に記載することで、より有利な特例率・適用期間で軽減措置を受けることができます。

要件および必要書類など詳細は、こちら [PDFファイル/213KB]をご確認ください。

課税標準特例の適用

わがまち特例、先端設備に係る特例などの課税標準特例の適用を受ける場合には、こちらの申告書に必要事項を記載のうえ、各種認定通知などの、特例適用の要件を満たしていることが分かる資料と一緒に申告してください。

償却資産課税標準特例申告書 [Wordファイル/35KB]

免税点

償却資産の物件ごとの固定資産税課税標準額の合計が、150万円未満の場合は免税となります。
なお、償却資産の課税標準額が150万円未満となるかどうかは価格の計算をした結果により判断しますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。

不申告、虚偽の申告をされた場合

不申告、虚偽の申告をされた場合

正当な理由なく申告されなかった場合には、地方税法第386条および青梅市市税条例第75条の規定により、10万円以下の過料が科されることがあります。

また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金が科されることがあります。 

申告遅延・申告もれがあった場合

期限までに申告されていない場合や、本来申告すべき資産が申告からもれていた場合には、すでに到来した納期にかかる不足税額を最大で過去5年間遡って追徴します。

また、追徴された不足税額に対する延滞金を徴収される場合があります。この場合の延滞金の計算等についての詳細はこちら [PDFファイル/205KB]をご覧ください。

申告遅延(未申告含む)や申告もれが判明した際には、市からの指摘や翌年度申告の時期を待つことなく、すみやかに(修正)申告をしてください。

関連リンク

都税Q&A<外部リンク>(東京都主税局のホームページにリンクします。)

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>(中小企業庁のホームページにリンクします。)

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