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アスベスト(石綿)含有建築物等の解体等工事
建築物等の解体等工事実施にあたっては、大気汚染防止法および都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)にもとづく、石綿飛散防止対策が必要です。
大気汚染防止法の改正については、以下のページをご確認ください。
事前調査結果の報告
解体等工事の元請業者および自主施工者は、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査の実施が義務付けられます。また、次のいずれかに該当する場合は、事前調査結果の報告が必要になります。
・建築物の解体…作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の改造・補修…請負代金の合計が100万円以上
・工作物の解体・改造・補修…請負代金の合計が100万円以上
報告については、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。電子システムの使用が困難な場合は、書面による報告も可能です。
石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>
石綿事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省) [PDFファイル/371KB]
アスベスト含有建築物の解体等工事における届出
アスベスト(石綿)を含有する吹付け材、保温材、断熱材等が使われている建築物や工作物を解体・改造・補修する作業を実施する場合は、工事開始日の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書の届出が必要です。
特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書の届出
吹付け石綿の使用面積や建築物の延べ床面積に応じて、届出が異なります。
工事の内容 |
大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書 |
環境確保条例 石綿飛散防止方法等計画届出書 |
|
---|---|---|---|
吹付け石綿の使用面積 |
15平方メートル以上 |
必要 |
必要 |
15平方メートル未満 |
不要 |
||
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ床面積または工作物の築造面積 |
500平方メートル以上 |
必要 |
必要 |
500平方メートル未満 |
不要 |
特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書に必要な書類を添付した上で2部提出してください。
提出方法
届出義務者
特定工事の発注者または自主施工者
提出期限
アスベスト除去作業開始の14日前
提出先
届出先は工事対象となる建築物の延べ床面積に応じて異なります。
延べ床面積が2000平方メートル未満の建築物
青梅市環境部環境政策課環境対策係
延べ床面積が2000平方メートル以上の建築物またはすべての工作物
東京都環境局多摩環境事務所環境改善課大気係
東京都立川市錦町4-6-3
(電話番号)042-523-0238
作業基準
アスベスト(石綿)の除去等を行う際には、大気汚染防止法の作業基準および環境確保条例の遵守事項に則って作業を実施してください。
届出後の流れ
特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書を受理後、職員が除去工事の開始前に作業場内の隔離状況や集じん機の設置状況等を確認します。
アスベスト(石綿)の除去等作業終了後は、「石綿排出等作業完了報告書」の下部に記載の書類を添付した上で正副2部提出してください。
関連情報
- 環境省<外部リンク>
- 石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>
- 東京都アスベスト情報サイト<外部リンク>
- 建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル<外部リンク>
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<外部リンク>
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