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記事ID:0054527 更新日:2022年1月21日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

大気汚染防止法改正によるアスベスト(石綿)飛散防止対策の強化

アスベストについて

アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。耐火、耐熱、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料であることから、様々な形態で利用されました。しかし、その繊維が極めて細く、大気中に飛散し、吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすことが大きな問題となっています。

アスベストはその9割以上が建材製品に使用されています。アスベストが使用された建築物等を解体する際、アスベストが周囲に飛散するのを防ぐために、除去作業を行う場所は、外気を隔離することが必要となっています。

改正の概要

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部を除き、令和3年4月1日から施行されました。

規制対象建材の拡大

  • 規制対象をすべての石綿含有建材に拡大しました。
  • 石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準が設けられました。

事前調査の信頼性の確保

  • 事前調査の方法が法定化されました。
  • 必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務化されます。(令和5年10月1日から施行)
  • 一定規模以上の建築物などについて、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務化されます。(令和4年4月1日から施行)
  • 事前調査に関する記録を作成し、一定期間(解体等工事終了後3年間)保存することが義務付けられました。

直接罰の創設

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰が適用されます。
  • 元請業者や自主施工者だけではなく、下請負人についても作業基準の遵守義務が適用されます。

作業記録の作成・保存

  • 必要な知識を有する者による取り残しの有無などの確認が義務付けられました。
  • 作業記録の作成・保存が義務付けられました。
  • 作業結果の発注者への報告が義務付けられました。

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