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記事ID:0001976 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

土壌汚染

土壌汚染に関する届出

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」という)第116条にもとづき、有害物質取扱事業者が工場・指定作業場の廃止または主要な施設の除却を行う場合は、廃止または除却の日から、120日以内もしくは土壌の掘削を開始する30日前までのいずれか早い方までの間に、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市に提出しなければなりません。

調査

土壌汚染対策法および環境確保条例第115条から117条までの調査を行う場合は、土壌汚染対策法第3条第1項に記載のある環境大臣の指定を受けた「指定調査機関」に調査を依頼する必要があります。

また、指定調査機関は業務を行うことができる都道府県が決まっています。

指定調査機関一覧<外部リンク>

届出先

環境確保条例第116条にもとづく届出

青梅市環境部環境政策課環境対策係

土壌汚染対策法および環境確保条例第114条、115条、117条にもとづく届出

東京都環境局多摩環境事務所環境改善課土壌地下水対策担当

東京都立川市錦町4-6-3

(電話番号)042-523-3517

届出様式

各様式に必要な書類を添付して、各2部ずつ提出してください。

土壌汚染状況調査報告書

工場・指定作業場の廃止または主要な部分を除却した日から、120日以内もしくは土壌の掘削を開始する30日前までのいずれか早い方までの間に、提出してください。

土壌汚染調査猶予確認申請書

有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止した後、建物を取り壊すことなく引き続きその建物に居住する場合など、当分の間、土壌汚染状況調査の実施が困難である状況であり、特定有害物質による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがない場合は、その旨の確認申請を行うことができ、認められれば、土壌汚染状況調査を猶予することができます。確認事項を変更する場合は届出が必要になります。

土壌汚染拡散防止計画書

土壌汚染状況調査で汚染が確認された場合、汚染拡散防止措置着手前に提出してください。

汚染処理(汚染拡散防止措置)完了届出書

土壌汚染拡散防止計画書にもとづき汚染拡散防止措置が完了した際にすみやかに提出してください。

土壌汚染拡散防止計画書の提出が不要な場合でも提出が必要です。

関連情報

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