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浄化槽の維持管理
浄化槽は、適正に維持管理を行わないと、排水を処理する機能を十分に発揮することができません。浄化槽法では、浄化槽を管理する方が行うべき3つの義務を定めています。個人または法人で浄化槽を管理されている方は、確実に実施してください(市の公設浄化槽については、市が管理者となります)。
1 保守点検
都に登録された専門業者が定期的に実施する点検作業
専門業者(都環境局ホームページhttps://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/septic_tank/inspection/<外部リンク>参照)へお申し込みください。
2 清掃
市町村の許可を受けた業者が実施する浄化槽の清掃作業
青梅市の許可業者(青梅新興(株)電話74-4281)へお申し込みください。
清掃費用の一部補助を行っています。詳細はこちらをご覧ください。https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/23/75.html
3 法定検査
都知事が指定した機関が実施する、浄化槽が正しく設置されているか、正常に機能しているか、上記1と2が適正に行われているかを総合的に判定する検査
都知事指定機関(公財)東京都環境公社多摩分室 電話042-595-7982(平日9時〜16時)へお申し込みください。
詳細は東京都環境公社ホームページ(https://www.tokyokankyo.jp/apply/septic_tank/<外部リンク>)をご覧ください。
また、下水道接続等により浄化槽の使用を廃止した場合は、30日以内に東京都多摩環境事務所へ届け出をお願いします。
問合せ先
保守点検…東京都多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽担当 電話042-528-2692(直通)
清掃…市清掃リサイクル課清掃係 電話0428-22-1111(内線2514)
法定検査…(公財)東京都環境公社多摩分室 電話042-595-7982