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記事ID:0000075 更新日:2020年1月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

浄化槽清掃に清掃費の一部補助

浄化槽の設置者は、浄化槽の清掃など、適正な管理を行うよう法律で義務づけられています。

市では、住民登録のある一般家庭および店舗、事務所などの併用住宅(単独浄化槽を使用している併用住宅については処理対象容積3立方メートルまで)で、市が許可した清掃業者が清掃した浄化槽に限り、次のすべてに該当しているものについて、1年度に1回清掃費の一部を補助しています。

対 象

  1. 浄化槽法にもとづく都への浄化槽設置届をして、確認されている浄化槽
  2. 建築基準法による建築確認を受けている浄化槽
  3. 公共下水道供用開始区域外または供用開始されてから1年以内の区域内の浄化槽
  4. 個人管理の浄化槽

申請方法

清掃作業実施後、速やかに領収書、通帳等振込口座が分かるもの、認め印(朱肉を使うもの)をお持ちのうえ、清掃リサイクル課で申請してください。

そ の 他

  • 下水道への接続などで、浄化槽を撤去する際の汚泥引出しは補助対象外となります。
  • 浄化槽管理者には、浄化槽法により、清掃の他にも年一回の法定検査と定期的な保守点検が義務付けられています。水質の汚濁を防止し、きれいな河川の環境を守りましょう。
  • 引っ越しや管理者の死亡などで名義変更の届け出をしていない方は、東京都多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽担当(電話番号042-528-2692)までお問い合わせください。

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