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記事ID:0002023 更新日:2023年1月4日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

下水道使用料

皆さんに御負担していただいている下水道使用料は、汚水の受入から浄化処理まで、下水道の役割を滞ることなく発揮するため、様々な費用に使われています。                                                                                
主なものとして、下水道管やポンプ場を建設した際の市債(借金)の償還(返済)、下水施設の維持管理費、流域下水道(東京都が管理する終末処理場で、複数の市から排出される汚水を処理する)における汚水処理費などです。いずれも多額の経費が必要となります。
青梅市は、緑豊かなで自然に恵まれている半面、起伏にとんだ地形で、下水道を整備するには中継ポンプ場や水管橋など特殊施設が必要で、その管理にも多額の経費がかかっています。
こうしたことから、毎年下水道事業の安定した経営が図れるよう、財政見通しなどを検証し、下水道使用料を改定するかどうか検討を行っております。
使用者の皆さんのご理解をよろしくお願いいたします。

下水道使用料金

下水道使用料金は、排出された汚水量で算出されます。都の水道を使用している場合は、水道の使用量を汚水排出量とみなします。また、井戸や簡易水道等を使用している場合は、世帯の使用人数等で汚水排出量を認定します。料金は、東京都水道局に事務を委託しているため、水道料金と一緒に2か月ごとに請求されます。  

  2か月当たり下水道使用料金表(税抜)

汚水排出量 料率 簡易計算
16m3以下の分   1,154円 1,154円
17~40m3 1m3につき 113円 1,154円 +(使用水量 - 16m3)×113円
41~60m3 144円 3,866円 +(使用水量 - 40m3)×144円
61~100m3 170円 6,746円 +(使用水量 - 60m3)×170円
101~200m3 200円 13,546円 +(使用水量 - 100m3)×200円
201~400m3 230円 33,546円 +(使用水量 - 200m3)×230円
401~1,000m3 270円 79,546円 +(使用水量 - 400m3)×270円
1,001~2,000m3 322円 241,546円 +(使用水量 - 1,000m3)×322円
2,001m3以上 369円 563,546円 +(使用水量 - 2,000m3)×369円

 

汚水排出量の認定

井戸水や簡易水道等などを公共下水道に流す場合                 

井戸水や簡易水道、貯留槽にためた雨水をトイレに利用するなど、上水道以外の水を公共下水道に流す場合には、下水道使用料が発生しますので、事前に公共下水道使用開始届の提出が必要です。また、枯渇や撤去などにより使用を中止する場合には公共下水道使用廃止届の提出が必要となります。

※公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届はこちら →  [Wordファイル/24KB]

☆ご家庭などで井戸水等を使用する場合

世帯人数で認定水量を算定します。井戸水等のみの場合と、水道水を併用する場合とで認定水量が異なります。また、使用途中で使用状況や世帯人数に変更があった場合には、お申し出が必要ですのでご連絡をお願いいたします。人数ごとの認定水量は下記のとおりです。   

(2か月)
世帯人数 井戸水等のみ 水道水と井戸水等を併用
3人まで 30 m3 15 m3
4人 36 m3 18 m3
5人 42 m3 21 m3
6人~ 48 m3 ~ 24 m3 ~
備考 3人までは30m3とし、1人増すごとに6m3を加える

井戸水等のみの2分の1量                  (この量に水道水の量を加える)

☆事業所などで井戸水等を使用する場合

公共下水道使用開始届の他に、汚水排出量の認定についての申請が必要です。また、私設量水器等により2か月ごとに使用水量の報告をしていただきます。詳しくは担当課までご連絡ください。

汚水排出量の減水

営業等に伴い使用する水の量が、散水やクーリングなどにより公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、汚水排出量の減水をすることができます。申請には私設量水器等の設置や給・排水のわかる図面の提出が必要です。また承認された場合は、2か月ごとに減水量の報告をしていただきます。詳しくは担当課までご連絡ください。

 

減免・還付制度

東京都水道局に申請する減免制度

  • 生活保護法による生活扶助を受けている世帯
  • 児童扶養手当を受けている世帯
  • 特別児童扶養手当を受けている世帯
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」及び「住宅支援給付」、「医療支援給付」または「介護支援給付」を受けている世帯(同法の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定により準用される場合を含む)
  • 東日本大震災で居住継続が困難となった被災者または福島第1、第2原発の周辺において、国から避難指示が出された地域等からの被災者

 申請受付は、東京都水道局で行います。
 詳しくは、東京都水道局多摩お客様センターへお問い合わせください。
  電話:0570-091-100(ナビダイヤル)
  電話:042-548-5110(ナビダイヤルが使えない場合)

青梅市に申請する減免制度 

 以下の等級の障害者手帳等を交付されている方で、その方を含む世帯全員の市民税が非課税である世帯の方は、申請により、下水道使用料の基本使用料に相当する額が還付されます。

  • 身体障害者手帳1級または2級の所持者
  • 愛の手帳1度または2度もしくは療育手帳同程度の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

 納めていただいた下水道使用料のうち、1か月ごとの基本使用料(汚水排出量8立方メートル)に相当する額を還付(返還)します。
 なお、他の制度により、すでに減免を受けている世帯は対象となりません。

 ※青梅市で実施している減免制度について、詳しくはこちら→/soshiki/25/26365.html水排出量の減水

 

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