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記事ID:0001113 更新日:2023年2月3日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和4年度受験生チャレンジ支援貸付事業の受付は終了しました

 青梅市での受付は令和5年2月3日(金曜日)で終了しました。

 令和5年度分は令和5年6月から受付開始予定です。(受付開始の際は改めてお知らせいたします。)

受験生チャレンジ支援貸付事業とは

 受験生チャレンジ支援貸付事業は、学習塾等の費用や、高校や大学等の受験費用について貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を目的とした東京都の事業です。高校、大学等に入学し、在学証明書等の必要書類の提出があった場合には、返済が免除されます。

 新型コロナウイルスの影響等により、本年の収入が前年より減少している場合、特例として貸付対象とする場合があります。

令和4年度から対象が緩和されました

 令和4年度から収入、所得の基準額が変更され、対象が緩和されました。

 また、申請者の手続き上の負担軽減等の目的から連帯保証人および連帯借受人の設定が廃止されました。

申込対象要件

 1.帯の生計中心者(18歳以上)であること

 2.父母等養育者の総収入または合計所得金額を合算した金額が一定基準以下であること

総収入の基準額(給与収入と年金収入のみの場合)※令和4年度申請分の基準額

世帯人数

2人

3人

4人

5人

一般

4,410,000円

5,049,000円

5,737,000円

ひとり親

4,057,000円

4,966,000円

5,772,000円

6,396,000円
合計所得金額の基準額(営業所得等の給与所得、年金所得以外の所得がある場合)※令和4年度分の基準額

世帯人数

2人

3人

4人

5人

一般

3,087,000円

3,599,000円

4,149,000円

ひとり親

2,805,000円

3,532,000円

4,175,000円

4,674,000円

※世帯人数とは、父母等養育者および18歳未満(就労中の場合は除く)または就学中(浪人生を含む)の子どもの人数を指します。

※賃貸物件にお住まいの場合は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を総収入額から控除できる場合があります。

※営業所得等の給与収入額以外の所得がある場合には、合計所得金額で確認します。また、一般世帯で父母等養育者のいずれかに営業所得等がある場合、合計所得金額の基準額で確認します。(その際に家賃分の減額はできません。)

※一般世帯の場合、双方の収入を比較して、収入、所得が高い方が申込者になります。

 3.帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること

 4.土地・建物を所有していないこと(現在居住している場所の土地・建物は除く。不動産所得がある場合は対象とならない場合あり)

 5.都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること

 6.生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと

 7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと

学習塾等受講料貸付金

 ・中学3年生またはこれに準ずる方、200,000円まで

 ・高校3年生またはこれに準ずる方、200,000円まで

 ※令和4年4月から受験までの学習塾等の費用が貸付の範囲です。

 ※対象となる学習塾:一定期間以上継続して生徒・学生に対し有償での学力の教授を直接または通信で行うもの。

受験料貸付金

 ・中学3年生またはこれに準ずる方、上限27,400円(4回(校)分)まで。

  ただし、1校あたり23,000円までが上限

 ※貸付対象となる高等学校等:学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)。

 ・高校3年生またはこれに準ずる方、上限80,000円(校数制限等なし)まで

 ※貸付対象となる大学等:学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)。

貸付金について

 貸付金は無利子です。

 ただし、借入れ申し込み時に決めた返済期間内に返済が完了していない場合、残元金に対して年利3.0%の延滞利子が発生します。

その他

・本人確認と制度を十分にご理解いただくために、申請者は申し込みまでに必ず一度は窓口にお越しいただく必要があります。

・申請の際に住民票、最新年度の(非)課税証明書をご用意いただき、世帯人数および収入金額等を確認します。

・手続きの中で印鑑証明書の提出が必要になります。

・申請には条件があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

受験生チャレンジ支援貸付事業サイト

 東京都社会福祉協議会が作成の専用ウェブサイト<外部リンク>で事業の内容や流れを説明しています。

 また、対象者チェックツールで利用できるかを確認することができます。

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