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記事ID:0020049 更新日:2023年7月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

第十一回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の申請は終了しました

国債の交付までおよそ1年お待ちください

 ​第十一回特別弔慰金の請求申請は令和5年3月31日​で終了いたしました。

国債がご用意できましたら、青梅市から通知を送付いたしますので、申請がお済みで国債を受け取られていない方は1年後を目安にお待ちください。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求方法

請求書類の配布および記入のご案内は市役所3階福祉総務課の窓口で行なっております。

申請者の状況により必要書類の内容が異なりますので、詳しくは福祉総務課までお問合せください。

なお、請求書類の受付は住民登録をしている区市町村で行います。

その他

請求者が入院や施設への入所等により、住民登録している区市町村窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きをご家族等に委任することができます。

以下の委任状を使用することができますので、委任される方はご利用ください。

特別弔慰金委任状 [PDFファイル/94KB]

 

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