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戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域の拡大と申請手続きについて
厚生労働省では、DNA鑑定により戦没者のご遺骨の身元を特定してご遺族へ返還する事業を行っています。
遺留品等の手掛かり資料のないご遺骨については、これまで、沖縄、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁での戦没者について鑑定が実施されてきましたが、令和3年10月1日から、対象地域を拡大して申請受付が開始されることになりました。
対象地域
・硫黄島 ・インド ・インドネシア(西部ニューギニア含む) ・沖縄 ・樺太 ・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル) ・タイ ・中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島) ・東部ニューギニア ・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー(ビルマ) (50音順)
※令和6年3月末時点の状況。他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第、鑑定を実施します。
問い合わせ先
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
直通番号 03-3595-2219
電話受付 平日 午前9時30分から午後6時まで
厚生労働省ホームページ(遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について)<外部リンク>
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