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記事ID:0000057 更新日:2021年8月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

旧軍人軍属、戦傷病者、戦没者遺族、引揚者の方に恩給・年金など

  1. 旧軍人軍属として一定の在職年数があった方には、普通恩給または一時恩給が支給されます。遺族の方には、普通扶助料または一時扶助料が支給されます。
  2. 公務のため負傷したり病気にかかり、一定程度以上の障害のある旧軍人軍属・準軍属の方には、障害年金または一時金(恩給法の適用を受ける方は増加恩給か傷病年金)が支給され、必要なときは治療や手術に要する費用のほか、療養手当も支給されます。上記の方で、それが原因でなくなった場合および戦没者の遺族には、遺族年金(準軍属は遺族給与金)、恩給法の適用を受ける場合は公務扶助料が支給され、妻や戦没者死亡時に、ほかに子も孫もない父母・祖父母には、特別給付金が支給されます。死亡が太平洋戦争以降ならば弔慰金が支給されます。
  3. 旧軍人等の死亡原因が公務による疾病、または戦地勤務の影響によるものである場合は、遺族一時金が支給されます。
  4. 未帰還者の家族のうち一定の条件を満たす方には、留守家族手当が支給されます。また、今も生存が確認できない未帰還者の家族の方は、戦時死亡宣言を受けて援護法や恩給法の適用を受ける場合があります。未帰還者の死亡が確定されたとき、または戦時死亡宣言が確定したときは、葬祭料、遺骨引取経費、未払い給与などが支払われます。
  5. 生活に困っている方には、引揚者特別交付金などの国債を買い上げたり、生業資金を必要とする方には、国債を担保として資金を貸し付ける制度があります。

問い合わせ先

東京都福祉保健局生活福祉部計画課 援護恩給担当 代表番号 03-5321-1111

恩給・戦傷病者関係 03-5320-4078

特別給付金・特別弔慰金関係 03-5320-4077

追悼式・慰霊巡拝関係 03-5320-4076

みなさんの声をお聞かせください

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