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社会福祉充実計画の策定の流れ
社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産の額を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実残高)を算定しなければなりません。
社会福祉充実残額がある場合は、社会福祉充実計画を作成して実施する必要があります。
策定の流れ
策定の流れは下の図のとおりです。
社会福祉充実残額があり、社会福祉充実計画を策定する必要のある法人は、実施する事業が円滑に行えるよう事前に相談してください。
また、地域公益事業を行う予定のある場合には、「地域協議会」で意見聴取を行う必要があります。
社会福祉充実計画の提出期限は毎会計年度終了後3か月以内(6月末)です。策定は期限に余裕を持って行ってください。

社会福祉充実計画に関する資料
社会福祉充実計画に関する資料については、厚生労働省のウェブサイトから確認ができます。
社会福祉充実計画<外部リンク>

