ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 地域福祉課 > 社会福祉充実計画の策定の流れ

本文

記事ID:0066609 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

社会福祉充実計画の策定の流れ

社会福祉法人は、保有する財産について、事業継続に必要な財産の額を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実残高)を算定しなければなりません。
社会福祉充実残額がある場合は、社会福祉充実計画を作成して実施する必要があります。

策定の流れ

策定の流れは下の図のとおりとなります。
社会福祉充実残額があり、社会福祉充実計画を策定しようとする法人は、実施する事業が円滑に行えるよう事前に相談してください。
また、地域公益事業を行う予定のある場合には、「地域協議会」で意見聴取を行う必要があります。
社会福祉充実計画の提出期限は6月末です。策定は期限に余裕を持って行ってください。

策定フロー

社会福祉充実計画策定フロー [PDFファイル/253KB]

社会福祉充実計画に関する資料

社会福祉充実計画に関する資料については、厚生労働省のホームページから確認ができます。

厚生労働省のホームページはこちらからご覧ください。

社会福祉法人制度改革について<外部リンク>

各種様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?