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社会福祉法人の運営にかかる事務手続

ページID:0066610 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

所轄庁による認可事項等(主なもの)

所轄庁の認可・承認を要する事務処理に当たっては、以下を参考にしてください。

事項 認可等の種類
定款変更

所轄庁の認可
(認可のない定款は効力を生じない。)

基本財産の処分

所轄庁の事前承認
(ここでの「処分」とは、取壊し、売却、貸与等使用権の設定、その他財産への切換え等が該当します。)

基本財産の担保提供

所轄庁の事前承認

社会福祉充実計画の作成・変更・終了

所轄庁の事前承認
(社会福祉充実残額が生じた場合、作成義務あり。軽微な変更は届出で可。)

法人の合併・解散

所轄庁の認可・認定
(認可・認定後に効力を生じる。)

税額控除証明

所轄庁の証明
(1通につき300円。租税特別措置法の税額控除対象法人としての認定に当たって必要な証明。)

 社会福祉法人事務手続の様式と手引

定款変更、基本財産処分、基本財産担保提供等の様式は、以下のページにアップロードしています。

社会福祉法人各種申請様式


法人設立や設立後の基本的な事務の進め方や各種申請書類の作成方法などは、東京都ウェブサイト中の「社会福祉法人事務手続の手引」を参照してください。
なお、本手引きは、東京都知事が所轄する社会福祉法人向けに作成されたものです。文中の「所轄庁」については、「青梅市」と読み替えてください。

社会福祉法人の運営に係る事務手続<外部リンク>

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