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記事ID:0079463 更新日:2024年9月9日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

子どもの学習支援事業

学習支援事業について

青梅市生活困窮世帯学習支援事業は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)にもとづき、 生活困窮世帯や生活保護世帯等の子ども(小学3年生から中学3年生まで)に対して学習支援を実施し基礎学力の向上を図るとともに、保護者に対して進学に必要な情報提供や子どもの養育に関する相談支援を行うことにより、世帯の自立を促進し、貧困の連鎖を防止することを目的として実施しています。​

対象者

対象者は、青梅市内在住であって次のいずれかに該当する方です。

  1. 法第3条に規定する生活困窮者の小学3年生から小学6年生まで、中学生およびその保護者
  2.  生活保護受給世帯の小学3年生から小学6年生まで、中学生およびその保護者
  3. (1)および(2)に該当する者のほか、生活困窮者または被保護者であって、青梅市長が必要と認めるもの​

生活保護を受給中の世帯のほか、就学援助、児童育成手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成のいずれかを受給されている世帯や、住民税非課税世帯も対象となりえます。

内容

青梅市の学習支援事業は「家庭訪問型」で行います。

教員OBを中心とした学習支援サポーターがご家庭に伺い、基礎学力の向上、子どもの自立促進等を目的とした学習支援を行います。また、保護者の方の進学に関する相談を聞き、情報提供を行うなどの相談支援も行っています。

実施日時

月曜日から金曜日までの平日で、学校の授業を終えてから午後8時までの間で1回90分以内。​​

※ご自宅に伺うため、訪問時にはお子様だけでなく保護者の方もご在宅である必要があります。

※実施日時については学習支援サポーターやほかの対象者様の都合を調整しながら決定するため、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。

実施回数

対象者1人当たり週2回まで

定員

20名程度

※原則、先着順です。

お申し込みに関して

お申し込みは下記までお問い合わせください。

青梅ボランティア・市民活動センター

TEL:0428-23-7163