本文
介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)
平成29年4月1日から青梅市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。
総合事業に関する事業者向けの情報として、事業者指定制度などについて掲載します。
・サービス提供体制強化加算の提出書類については以下のページを参照してください。
事業者指定制度
青梅市内で総合事業におけるサービス(訪問型サービス、通所型サービス)を実施する場合には、事前に青梅市の事業者指定を受けることが必要です。
総合事業における、事業者指定の手続きについてお知らせします。
第1号訪問事業(訪問型サービス)
青梅市第1号訪問事業についての指定事業者の指定にかかる人員、設備および運営に関する基準を定める要綱[PDFファイル/300KB]
現行の介護予防訪問介護相当の訪問型サービス
事業所種別 | 指定申請 | 申請書類 | サービスコード |
---|---|---|---|
第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス)事業者/新規事業者 |
必要 | A2 |
家事支援に特化した訪問型サービス
事業所種別 | 指定申請 | 申請書類 | サービスコード |
---|---|---|---|
第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス)の青梅市の指定を受けた第1号訪問事業 (家事支援に特化した訪問型サービス)事業者 |
必要 (簡易的な申請) |
A3 |
第1号通所事業(通所型サービス)
青梅市第1号通所事業についての指定事業者の指定にかかる人員、設備および運営に関する基準を定める要綱[PDFファイル/259KB]
現行の介護予防通所介護相当の通所型サービス
事業所種別 | 指定申請 | 申請書類 | サービス コード |
---|---|---|---|
第1号通所事業((国の基準による通所型サービス)事業者/新規事業者 | 必要 | A6 |
軽度者向けの通所型サービス
事業所種別 | 指定申請 | 申請書類 | サービス コード |
---|---|---|---|
第1号通所事業(国の基準による通所型サービス)の青梅市の指定を受けた第1号通所事業 (軽度者向けの通所型サービス)事業者 |
必要 (簡易的な申請) |
A7 |
変更・廃止等の手続きについて
指定を受けた事業所等に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [Wordファイル/40KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [PDFファイル/61KB]
変更届出書は変更のあった日から10日以内に提出してください。
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/19KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/54KB]
廃止・休止・再開届出書は、廃止および休止の場合は、1か月前までに、再開の場合は速やかに提出してください。
サービスコードおよびCSVファイル
青梅市介護予防・日常生活支援事業のサービスコードは以下のページのサービスコードおよびCSVファイルをダウンロードしてください。
Q&A
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)