ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

本文

記事ID:0001785 更新日:2022年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

平成29年4月1日から青梅市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。
総合事業に関する事業者向けの情報として、事業者指定制度などについて掲載します。

介護職員等特定処遇改善加算計画書等届出書について

 

・サービス提供体制強化加算の提出書類については以下のページを参照してください。

 サービス提供体制強化加算の提出書類

事業者指定制度

青梅市内で総合事業におけるサービス(訪問型サービス、通所型サービス)を実施する場合には、事前に青梅市の事業者指定を受けることが必要です。

総合事業における、事業者指定の手続きについてお知らせします。

第1号訪問事業(訪問型サービス)

青梅市第1号訪問事業についての指定事業者の指定にかかる人員、設備および運営に関する基準を定める要綱[PDFファイル/300KB]
現行の介護予防訪問介護相当の訪問型サービス
事業所種別 指定申請 申請書類 サービスコード

第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス)事業者/新規事業者

必要 A2
家事支援に特化した訪問型サービス
事業所種別 指定申請 申請書類 サービスコード

第1号訪問事業(国の基準による訪問型サービス)の青梅市の指定を受けた第1号訪問事業

(家事支援に特化した訪問型サービス)事業者

必要
(簡易的な申請)
A3

第1号通所事業(通所型サービス)

青梅市第1号通所事業についての指定事業者の指定にかかる人員、設備および運営に関する基準を定める要綱[PDFファイル/259KB]
現行の介護予防通所介護相当の通所型サービス
事業所種別 指定申請 申請書類 サービス
コード
第1号通所事業((国の基準による通所型サービス)事業者/新規事業者 必要 A6
軽度者向けの通所型サービス
事業所種別 指定申請 申請書類 サービス
コード

第1号通所事業(国の基準による通所型サービス)の青梅市の指定を受けた第1号通所事業

(軽度者向けの通所型サービス)事業者

必要
(簡易的な申請)
A7

変更・廃止等の手続きについて

指定を受けた事業所等に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。

青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [Wordファイル/40KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [PDFファイル/61KB]

変更届出書は変更のあった日から10日以内に提出してください。

青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/19KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/54KB]

廃止・休止・再開届出書は、廃止および休止の場合は、1か月前までに、再開の場合は速やかに提出してください。

サービスコードおよびCSVファイル

青梅市介護予防・日常生活支援事業のサービスコードは以下のページのサービスコードおよびCSVファイルをダウンロードしてください。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードダウンロード

Q&A

青梅市介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(事業者用)[PDFファイル/172KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?