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記事ID:0002180 更新日:2020年3月16日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

高齢期の住まい

高齢者向けの施設と住まいの種類

高齢者向けの住まいとして、次の種類があります。

それぞれ入居・入所に要件がありますので、サービス内容等詳細は各施設にお問い合わせください。

都内の施設一覧については、都ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

介護保険によるサービス

介護保険法の要介護認定を受けた人が基本的には各施設との利用契約により入居・入所することができます。

施設サービス  ←クリックすると詳細をご覧いただけます。

名称 対象 内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

原則として

要介護3以上

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が対象です。終身的に住むことができます。

介護老人保健施設 要介護1以上

病状が安定期にあり、治療よりも看護、介護やリハビリテーションを中心とする方が対象です。原則、3か月で退所しなければなりません。

介護療養型医療施設 要介護1以上

医学的管理のもとに長期の療養が必要な方が対象です。原則、療養の必要がなくなると退院しなければなりません。

介護医療院 要介護1以上

長期療養のための医療と日常生活上の世話を一体的に提供する施設です。(市内にはありません。)

地域密着型サービス ←クリックすると詳細をご覧いただけます。

名称 対象 内容

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援2以上

認知症の高齢者が5~9人を1ユニットとして、家庭的な環境の中で共同生活を営む施設です。

地域密着型特定施設入居者生活介護 要介護1以上

食事や生活支援サービスおよび介護サービスを受けることができる施設(定員29人以下)です。施設職員が介護サービスを提供します。(市内にはありません。)

地域密着型介護老人福祉施設 要介護3以上 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が対象です。終身的に住むことができます。定員は29人以下です。(市内にはありません。)

居宅サービス  ←クリックすると詳細をご覧いただけます。

名称 対象 内容
特定施設入居者生活介護 要支援1以上

食事や生活支援サービスおよび介護サービスを受けることができる施設です。施設職員が介護サービスを提供します。

介護保険以外の施設・住まい

軽費老人ホーム

名称 対象 内容

A型

家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活するには不安が認められる60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人。

食事その他日常生活上必要なサービスの提供、レクリエーション事業の実施などを行います。(市内にはありません。)

B型 家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活するには不安が認められる60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人で、身体機能等の低下等が認められるが、自炊できる人。

通常は利用者が自炊して生活し、必要に応じて相談を受け、病気のときの食事などのサービスを提供します。(市内にはありません。)

ケアハウス

自炊できない程度の健康状態にあり、独立して生活するには不安が認められる60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の人。

食事その他日常生活上必要なサービスの提供、介護の必要に応じてホームヘルパーなどの在宅サービスを利用します。(市内にはありません。)

都市型

自炊できない程度の健康状態にあり、独立して生活するには不安が認められる都市部に居住する60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の低所得の人。

食事その他日常生活上必要なサービスの提供、介護の必要に応じてホームヘルパーなどの在宅サービスを利用します。(市内にはありません。)

施設所在地等については、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

有料老人ホーム

名称 内容
介護付 介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けており、介護サービスは施設が直接提供します。
住宅型 介護が必要になった場合には、訪問介護等の外部の在宅サービスを利用します。
健康型 介護が必要となった場合は退去となります。(市内にはありません。)

※対象者については、各施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。

施設所在地等については、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

その他

名称

対象

内容

シルバーピア 住宅にお困りで65歳以上の自立した生活をしている一人暮らしの人。

高齢者専用の集合住宅に生活協力員を置き、入居者が安心して自立した生活を送ることができるように配慮した施設です。

問い合わせ先 住宅課(内線2531・2532)

サービス付き高齢者向け住宅 60歳以上の人。

バリアフリー構造等を有する高齢者向けの住宅で、安否確認・見守り、生活相談等のサービスを提供します。

問い合わせ先 住宅課(内線2531・2532)

養護老人ホーム

原則として65歳以上の人で、次の2つの要件を満たす人

  1. 経済的状況
    • ア 高齢者のいる世帯が生活保護を受けている。
    • イ 世帯の生計中心者が市民税の所得割を課税されていない。
    • ウ 災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にある。
  2. 環境の状況
    家族や住居の状況など、現在おかれている環境の下では在宅において生活することが困難である。

食事等の提供、その他日常生活上必要なサービスなどを提供します。

入居のご相談は、高齢者支援課(内線2157・2158)へ。

みなさんの声をお聞かせください

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