ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 高齢者虐待(権利擁護、虐待早期発見・防止)

本文

高齢者虐待(権利擁護、虐待早期発見・防止)

ページID:0000590 更新日:2026年6月20日更新 印刷ページ表示

虐待相談・通報窓口

高齢者虐待と感じたり、疑われたり、発見した場合は、速やかに相談、通報をしてください。休日・夜間などで重大な場合、急を要する場合は以下によらず、警察へ通報願います。

養護者による高齢者虐待の相談・通報窓口

お住まいの地区担当の地域包括支援センターへご相談ください。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報窓口

名称

所在地

電話番号

青梅市役所健康福祉部
介護保険課 介護保険管理係
東青梅1-11-1 0428-22-1111
(内線2121・2122・2123)

その他、高齢者虐待に関係する機関向けの連絡窓口

名称

所在地

電話番号

青梅市役所健康福祉部
高齢者支援課 包括支援係
東青梅1-11-1 0428-22-1111
(内線2127・2128)

 

高齢者虐待防止法に規定する通報について

高齢者の様子が「いつもと違う」「虐待かもしれない」と感じた場合は、早めにご相談・ご通報ください。​

「本当に虐待なのかわからない」「自分の思い違いかもしれない」という段階でも構いません。早期の相談が、高齢者本人の安全や権利を守ることに繋がります。

また相談や通報をいただくことで、介護をしている家族や養護者への支援につながる場合もあります。

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、市町村へ通報するよう努めなければならないとされています。

特に、高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合には、速やかな通報が必要です。

なお、通報者の秘密は守られます。介護施設や事業所においても、職員等が通報を行うことは正当な行為であり、守秘義務違反にはあたりません。

虐待者による分類

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を大きく2つに分けています。

 

 (1)家族・親族・同居人などによる虐待(養護者による高齢者虐待)

日常的に高齢者の介護や世話をしている家族、親族、同居人などによる虐待です。

 

 (2)介護施設・事業所の職員による虐待(養介護施設従事者等による高齢者虐待)

特別養護老人ホームやデイサービス等、高齢者福祉・介護サービスに従事する職員による虐待です。

 

相談・通報先が異なるため、虐待を行っている人の立場によって対応が分かれます。​

養護者への支援

養護者はだれでも、悪意がなく、介護疲れなどが原因でつい、虐待になりうる行動をしてしまうことがあります。

市はそういった場合、養護者を罰するのではなく、背景となる介護疲れ等の原因やそれを解消する方法を一緒に探り、今後同様の行動を起こしてしまわないように支援を行います。悩みをひとりで抱え込まず、地域包括支援センターにご相談ください。

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者に対して身体的・心理的な苦痛を与える行為や、必要な介護や世話を行わないことなどをいいます。

たたく、怒鳴るといった行為だけでなく、必要な受診をさせない、長時間放置する、本人のお金を勝手に使うなども虐待にあたります。

また、介護疲れや認知症への対応の難しさなどから、悪意がなくても虐待につながってしまう場合があります。

「虐待かもしれない」と感じた場合は、ひとりで抱え込まずご相談ください。

 

高齢者虐待の種類

高齢者虐待は、主に次の5つに分けられます。

種類

内容

具体例

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、無理やり食事を口に入れる。
ベッドに縛り付ける等、本人の行動を抑制する。
心理的虐待 高齢者に著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 怒鳴る、罵る、意図的に無視する等、心理的外傷を与える行動。
排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話す等により高齢者に恥をかかせる。
侮辱をこめて子どものように扱う。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること 下半身を裸や下着のままにして放置する。
人前でおむつ交換をする。
本人の裸等を映像や写真に撮る。
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること 必要な本人のお金を渡さなかったり、使わせない。
本人の年金、預貯金等を本人の意思・利益に反して使用する。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること 空腹、脱水、低栄養状態のままにする。
室内にごみを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させる。
高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない。

青梅市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会

市では、虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する支援を行い、関係機関等と連携を図るため「青梅市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会」を設置しています。

連絡会では、地域包括支援センター、介護サービス事業所、医療機関、警察、行政機関等が連携し、高齢者虐待防止に向けた情報共有や支援体制の強化を図っています。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?