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高齢者虐待(権利擁護、虐待早期発見・防止)

ページID:0000590 更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることです。

報道されるような虐待のみが虐待ではなく、次のようなことも虐待になりえます。

  • 親の年金や預貯金を、本人の意思を確認せず自分のために使ってしまう
  • 介護サービスを受けたほうが良いと思っているけれど、家計が苦しくて利用させられていない
  • 日々の対応に追われて、本人の着替えや清潔維持に手が回らない
  • 迷惑をかけたくないから、本人を誰にも会わせていない
  • ひとり歩きを防ぐため、本人が一人のときは部屋を外から施錠し外出できないようにしている
  • 言うことを聞かないし、わかってもらえないので、怒鳴ったり無視したりしてしまう

ポイント

悪意がなくとも、虐待になりえます。

高齢者のためを思って行った対応でも、高齢者の権利利益の侵害につながるものは虐待になりえます。

適切な介護ができていない場合も、虐待になりえます。

高齢者が適切な介護を受けられないことで、健康や生活が損なわれると、それは虐待になりえます。適切な介護を受けてもらうためにも、地域包括支援センターや担当ケアマネジャー等に相談し、専門的な助言を受けましょう。必要に応じて介護サービスに頼りましょう。

虐待者による分類

平成18年4月から施行されている「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」)といいます。」では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けています。

「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者等以外のもの」と定義されており、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族および同居人等となります。

「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてとなります。(直接介護に携わる職員とは限りません。)

養護者への支援

養護者はだれでも、悪意がなく、介護疲れなどが原因でつい、虐待になりうる行動をしてしまうことがあります。

市はそういった場合、養護者を罰するのではなく、背景となる介護疲れ等の原因やそれを解消する方法を一緒に探り、今後同様の行動を起こしてしまわないように支援を行います。悩みをひとりで抱え込まず、地域包括支援センターにご相談ください。

高齢者虐待の種類

種類

内容

具体例

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること たたく、つねる、殴る、蹴る、ひっかく、やけどを負わせる、無理やり食事を口に入れる。
ベッドに縛り付ける等、本人の行動を抑制する行為。
心理的虐待 高齢者に著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 怒鳴る、罵る、意図的に無視する等、心理的外傷を与える行動。
排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話す等により高齢者に恥をかかせる。
侮辱をこめて子どものように扱う。
高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること 下半身を裸や下着のままにして放置する。
人前でおむつ交換をする。
本人の裸等を映像や写真に撮る。
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること 必要な本人のお金を渡さなかったり、使わせない。
本人の年金、預貯金等を本人の意思・利益に反して使用する。
立場を利用してお金を借りる。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること 空腹、脱水、低栄養状態のままにする。
室内にごみを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させる。
高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない。

高齢者虐待防止法に規定する通報について

高齢者の様子がいつもと違うなど、お気づきのことがあればぜひご連絡ください。通報者の情報が当事者に漏れることはありません。

高齢者本人の権利利益を守るだけでなく、悩める養護者への支援にもつながる可能性があります。

 

なお、高齢者虐待防止法において、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないという通報義務が規定されています。

また、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命または身体に重大な危険が生じていない場合でも、速やかに、市町村に通報するよう努めなければならないという通報努力義務が規定されています。

養介護施設従事者等は、自分の勤務している施設等で高齢者虐待を発見した場合、生命または身体に重大な危険が生じているか否かに関わらず、通報義務が規定されています。

高齢者虐待について通報等を行うことは、養介護施設従事者等が行っても、「守秘義務違反」にはなりません。(虚偽であるものおよび過失によるものは除かれます。)

また、通報を行った従事者等は、通報を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないことと規定されています。(虚偽であるものおよび過失によるものは除かれます。)

高齢者虐待相談・通報窓口

高齢者虐待と感じたり、疑われたり、発見した場合は、速やかに相談、通報をしてください。休日・夜間などで重大な場合、急を要する場合は以下によらず、警察へ通報願います。

養護者による高齢者虐待の相談・通報窓口

お住まいの地区担当の地域包括支援センターへご相談ください。

養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報窓口

名称

所在地

電話番号

青梅市役所健康福祉部
介護保険課介護保険管理係
東青梅1-11-1 0428-22-1111
(内線2121・2122・2123)

青梅市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会

市では、虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する支援を行い、関係機関等と連携を図るため「青梅市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会」を設置しています。

 

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