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記事ID:0000591 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

成年後見制度

認知症などの理由で、判断能力が不十分な人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活でのさまざまな契約(介護サービスや施設への入所に関する契約など)などを支援する制度です。

成年後見制度の種類

 

法定後見制度
(判断能力が不十分な方)

判断能力がある方

名称

後見制度(こうけん) 保佐制度(ほさ) 補助制度(ほじょ) 任意後見制度

対象者
(利用者本人)

日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の方 日常生活で判断能力が著しく不十分な方 日常生活で判断能力が不十分な方 判断能力がある方

支援する人

成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人

仕事の内容や代理権、同意権・取消権など詳しくは、地域包括支援センターなどに御相談ください。
身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない認知症高齢者の方などは、市長が法定後見の開始の審判の申立てを行います。

福祉専門相談(成年後見無料相談)のご案内

青梅市社会福祉協議会<外部リンク>では、弁護士による福祉専門相談を行っています。
成年後見制度や遺言など、御自身の他、親族に関する相談もできます。

  • 日時 毎月第2火曜日 午前9時30分~11時30分、第4水曜日 午後5時~8時
  • 場所 青梅市福祉センター1階市民相談室
  • 予約・問い合わせ 成年後見・権利擁護センターおうめ(社会福祉協議会)0428-23-7868

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