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東京都難病医療費等助成制度
平成26年5月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から新たな難病医療費助成制度となりました。
新たな制度では、難病医療費助成制度の国の指定難病が拡大され、より公平で安定的な制度とするため、これまでと自己負担上限額が変わりました。
この制度は、難病等にかかられた方に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
詳しい制度内容については、詳しい制度内容については、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
対象疾病
令和3年11月1日現在、難病医療費助成の対象となる疾病は、国の指定難病(338疾病)と東京都単独の難病医療費助成の対象疾病(8疾病)があります。
国の指定難病一覧および東京都単独の難病医療費助成の対象疾病一覧については、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
対象となる方
次の(1)および(2)の両方の要件を満たす方が対象となります。
- 国または東京都の指定する難病に罹患(りかん)している方
- 次の1または2のいずれかに該当する方
- その病状が、厚生労働大臣または知事が定める程度の方
- 1に該当しないが、同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでにあった方
申請
申請書類
申請には、罹患(りかん)している疾病の診断書(臨床調査個人票)等が必要となります。
申請書および診断書等は、障がい者福祉課の窓口で配布しています。
なお、診断書(臨床調査個人票)は、東京都福祉保健局ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
申請窓口
障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)
その他
- 申請されてから医療券が郵送されるまで、約3か月程度かかります。
- 保健所等の保健師から、病状確認のため、ご連絡をすることがありますのでご了承ください。
- 市が指定する特殊疾病に罹患(りかん)し、原則として、「難病医療費等助成」を受けられている方を対象とした、難病福祉手当があります。
- 住所および健康保険証の種類が変わった場合には、変更届や添付書類の提出が必要となります。
- 相談等については、東京都難病相談・支援センターホームページ<外部リンク>もご参照ください。